11月から施行されている自転車の違反行為は自動車の免許証の減点対象になるので
11月から施行されている 自転車の違反行為は自動車の免許証の減点対象に なるのでしょうか! いいえ。道路交通法で免許の拒否事由になる違反行為は、道交法90条で「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為」とされていますからね。また、違反行為の内容とその点数を規定する道路交通法施行令でも、違反行為は同じ言葉で定義されています。ここでいう「自動車等」は、道交法84条で「自動車及び一般原動機付自転車」と定義されています。自転車など軽車両は含まれません。
つまり、違反点数により実施される停止や取消などの行政処分は、免許が必要な車両の運転によるものに限られる、自転車での違反行為は、自転車の違反行為として罰せられるが、(拒否事由に該当しないので)運転免許の処分には影響しない、と言う事です。 減点対象にはなりませんが、罰金が課せられることがあるそうですよ
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