運転免許について質問です。もともと普通免許は持っていたのですが仕事の都
運転免許について質問です。もともと普通免許は持っていたのですが
仕事の都合で準中型免許をとることになり
教習所に通い卒業しました。
その後の免許センターや警察署での筆記試験はあるのでしょうか?
「限定解除だから筆記試験は受けずに受け取るだけ」
などと言っている方もいらっしゃり、わからない状態です。
また、免許証を受け取る際、住民票(現住所)
免許証(前住所、他県)なのですが何か追加で必要な書類などあれば教えていただきたいです。
そもそも住民票がある県の免許センターで受け取るという認識で間違い無いでしょうか?
ちなみに普通免許を取得したのは2017年3月12日改正後です。 質問者さんの場合、最初の普通自動車免許の取得が、2017年3月の法改正前なのか後なのかで、取るべき手段が変わってきますが、いずれであっても、学科試験を再び受ける必要はありません。
・2017年の法改正前の普通自動車免許の所持者は、制度改正により「準中型自動車免許の5t限定付き」に移行しているので、限定なしの準中型自動車免許にするための手続きは「限定解除審査」になる。
・2017年の法改正後の普通自動車免許の取得者は、準中型自動車免許と言う「別の種類」の免許の取得併記の手続きになる。
限定解除にしろ、併記にしろ、免許証に記載されている住所の都道府県の試験窓口に行く必要があります。それが現住所と異なるのであれば、手続きと同時に住所の変更手続きも取る必要があり、住民票の写しなどの証拠書類の提示が要ります。
その他に必要なのは、指定教習所の卒業証明書、申請用の写真、必要な費用分の現金、と言うところでしょう。 限定解除ではなく新規取得ですが、学科試験は免除です。
教習所を卒業したら、試験場で適性試験を受けて申請すればOKです。 私も普通自動車(5t)から
準中型が新設されてから教習に通いました。
まだ『普通』のままでしたが
準中型の『5t限定』の扱いで
限定解除の審査でした。
学科教習はほぼなかったと思いますし
その後の学科試験も今度
二種免許を取得するときにしか
学科試験はありませんよ。
運転免許センターや運転免許試験場では
既に運転免許を取得していて
他の種類の運転免許を取得する場合は
併記になりますので
いま、お持ちの運転免許に上書きになり
必要なのは
【運転免許証】と
申請に必要な【手数料】くらいになります。
運転免許センターや運転免許試験場は
住所変更した後の
最新のマイナンバーカードや運転免許証
住民票に記載してある
各都道府県の場所になります。
「限定解除だから筆記試験は受けずに受け取るだけ」
=
ちなみに普通免許を取得したのは
2017年3月12日改正後です。
それでは準中型が新設されたのは
2017年3月12日以降なので
最新の普通自動車免許ですから
限定ではありませんよ。
※因みに
入校の際にやりましたけど
もう普通自動車免許ではないので
深視力検査があり
試験場にある機械だと
自動車学校にある機械と異なり
前後が動いているのか見えにくい場合があります。
これは馴れになります。
はじめのうちは
見えやすく機械を替えてもらいます。
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