1149555955 公開 2024-11-4 19:46:00

免許証の経由更新についての質問です。経由更新では、郵送とした場合

免許証の経由更新についての質問です。
経由更新では、郵送とした場合、新しい免許証と返送用封筒が自分に郵送され、その返送用封筒に旧免許証を入れて返送すると思います。
そこで、質問です。
旧免許を返送しなかった場合、法令違反または不都合が生じますか。
免許証を収集したいため質問しました。
よろしくお願いいたします。

gun1042672374 公開 2024-11-5 00:38:00

そもそも郵送交付ができるかどうか自体が都道府県によって異なりますが…。
例えは、他の都道府県の人が大阪府で経由更新手続きを取る場合、郵送交付を行うのは大阪府から委託を受けた代理交付事業者です。そして、大阪府の郵送交付手続きでは、最初の更新手続きの時点で旧免許証に穴上け無効化の処理をした上で、裏面に更新手続き中でいつまでは有効だ、との裏書きがされて返され、新免許証が届くまではそれで運転ができます。そして、新免許証が届いても、旧免許証を返送納付するための封筒が中に入っている訳ではないので、そのまま返さなければ「旧免許証を記念に集めておく」ことはできる、と言う運用スタイルだと思いますよ。
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