交通違反について質問です。2ヶ月前の夜のこと。「止まれ」の標識が
交通違反について質問です。2ヶ月前の夜のこと。
「止まれ」の標識がある信号の無い交差点で、私の進行方向に対し左側にパトカーが赤灯を付けて止まっており、私は一旦停止して右折しました。
右折するとすぐにパトカーに止められ
「どうしましたか?」と質問したところ
「停止していなかった、停止違反」とのこと。
自分ですぐにドライブレコーダーを確認し、間違いなく停止していたため、見てほしいと嘆願しましたが、ドライブレコーダーは証拠にならないと。
「安全を確認して右折していたが、あなたは停止線の3mくらい前で止まった、停止線で止まっていなかった」と。
「止まって安全を確認しているのを見ていて何故違反なのか?」
かなり主張しましたが
「認めないと後から現場検証をやる、ドライブレコーダーより警官の目視が優先される、あなたは不利になるだけ」と続けられ、怖くなってやむを得ずサインしました。
こんなものなのでしょうか?
ドライブレコーダーをお願いしても見てくれず結局言いなり。
反則金は一ヶ月で工面できましたが痛いです。一般論や経験談を教えてください。
他に選択肢はあったような気がしてます。 ん-。
それが事実でしたら、ちょっと運が悪かったところですね。
>こんなものでしょうか?
まぁ普通の人ならば残念ながらそんなものです。
ただ、私は根がガキなので、そういうのって絶対にコトを大きくするタイプだったりします。
確かに警察官は、そういったとき、その現場では強く出るものですし、かなり多くの場合、自分たちが間違っていることを認めることは、ほとんどないでしょう。まぁ彼らも建前上は
「事故防止のために取り締まりをする」
ことが仕事だったりしますし。
とはいえ、そこで警察官に強く出られて、仕方なくサインをしてしまったのは、自身から認めてしまったことになりますし、さらに反則金の納付まで済ませたのならば、どうしようもありません。
警察官が現場で言った
「警察は目視でも、証拠能力になる」
という点は間違いありませんが、ドライブレコーダーが記録しているのであれば、それを証拠として十分争うことはできます。
ただこれが相当に時間と手間がかかるんですわ。
もしこれから先、そのような場合が再びあったら、どうしたらよいか。
その前に注意すべきこととして
「停止線できちんと停止をして、そのあとに徐行をして交差点に進入したかどうか」
が重要。停止線では止まらずに徐行をし、交差点に進入した際に停止をしたとしても、それは「一時不停止」となります。ドライブレコーダーではそのあたりがきちんと確認できないとなると、争ったとしても勝てない場合があります。
ですから、「止まれ」標識が十分見える位置で停止しているかどうか、というのがかなり重要なポイントにはなります。
以上が確実であるとして。
先の通り、警察官が違反を現認した、とした場合、実際にはその違反の指摘が誤りであった場合で納得がいかないとしても、先にも書きましたが時間と手間がかかることを承知した上で争わなければなりません。
まず
〇現場で絶対に認めない。警察官がその場で青切符などを作成しサインを求めてきても、そこでサインをせずに
「では供述調書を取ってください」
として、その時の状況と、実際に自分がとった運転行動、そしてその後警察官とのやり取りをすべて調書に記載してもらいます。
ここで、自分のクルマにドライブレコーダーがついていて、自分で確認したところ、確実に停止をしていることは確認できる。
警察官はドライブレコーダーの映像を提供すると申し出たが、拒否したこと、そのドライブレコーダーは手を加えることなく保存をする旨を調書にとってもらう。
まぁドライブレコーダーも手を加えることはできますが、シロウトならばそれは何かしらの証拠が残りますから、まず偽造はムリでしょうから、きちんとした証拠にはなり得ます。
また、パトカーの側にドライブレコーダーがあったかどうかをその場で確認をし、もしあったら映像を見せてもらう。なかった場合はそのことも調書に記入してもらうとよいでしょう。
そうした場合、警察官は現場で「白切符」に変更して、その違反事実に対して「注意をした」ということに切り替えてくるかもしれません。その場合は違反点数の加算も反則金も必要なくなります。まあ警察官もそこまでして書類を作成して現場検証までして送検するなんていう手間はかけたくない、とする場合もありますから。
それでもまだ違反の事実を認めるように言ってきた場合は、先の通り供述調書をとってもらいます。
いったん所轄の警察署に戻ると、数日後にもう一度警察から連絡が来て「違反の事実に関して認めますか?」と訊いてきます。認めないことを伝えると、おおむね1週間程度で現場検証をはじめて、そこで検察庁に送る書類を作成します。そこで連絡が来る場合もありますが
「内容とこちらの言い分は。現場で調書を取ってもらった通りです」
として出頭をしない旨を伝えてもよいかと。
さらにここから一カ月から長いと半年くらい。
今度は検察から出頭命令がきますから、日程を調整のうえ検察に出向きます。そのさいに記録をした映像はそのまま保管をしておいて、検察に出頭する際に検察官に提示してください。当たり前のことですが、編集などはせずに、全く手を入れていないことも伝えてください。
映像の記録がするにみられるような場合、そしてきちんと自分が確実に停車したことがわかれば、恐らくその時点で検察官も確認するでしょう。
その時点で、不起訴・起訴猶予などの決定は告げられませんが、そこから半年から一年以内に再び検察なり裁判所からの出頭命令がなければ、貼れて違反の事実はなかったことになります。
私が赤信号無視で現場で止められて、違反であることを指摘されたあと、その事実を認めずに争った経緯をもとにして、どのような流れになるかを記入しました。
私はドライブレコーダーではなく、走行速度と警察官が現認した場所からの赤信号無視の事実が計算上困難であることを申し出て、検察官がそれを認めたという状況でした。ドライブレコーダーがあればより証拠能力は高いでしょう。
とはいえ、そこまでやらないといけないってのもありますし、だからといって現場の警察官に謝罪を、みたいなことを言おうとしてもそれは不可能。
私もそのとき、現場でいろいろと文句を言いましたが、
「普段はきちんと交通事故防止のために尽力なさっていると思いますが、私自身認められないので、すみませんがお手間を取らせます」
と下手に出て、でも譲らずに検察まで行きましたよ。
検察では、警察官がかなりきちんと現場の位置関係などを詳細に記入した書類を作成しているのが見えましたから、まぁ警察側も相当に手間がかかったことでしょう。
と、ダラダラと書いてみましたが、先の通り時間と手間が相当にかかりますから、本当に納得がいかない、実際に自分はきちんと安全運転をしている、といった自負があってこそ、ということで、いたずらに違反をしたのを取り消したい、ということではない場合に試してみるのも一つの手段かと思いますので、参考までに書き込んでみました。
まぁ警察も本来ならばわれわれのために日夜尽力してくれているはずですから、まぁ多少不満があってもしかたないか、というところでもありますが、とはいえ交通違反ともなれば、免許の点数、反則金、そして免許証に関して言えば、任意保険の金額にも影響しますからね。
とまぁそんなところです。 真意は別として、警察官の言ってることに間違いは無いですね。
裁判をしたとしても、あなたの車のドライブレコーダーより、警察官2人の現認の方が証拠として強いです。
運転側の視点からは、停止線の直前で完全に停止してる映像は無いですからね。
また、パトカーのドラレコは見せてくれません。
警察官の言う通り、3m手前で停止して停止線を通過後、交差点の直前で停止。
これだと停止線で一時停止しなかった事になってしまいます。
法律的には、停止線がある場合は停止線の直前で一時停止する事になってます。
否認して裁判しても恐らく勝てないと思います。
冤罪による取り締まりは実際にありますので、あなたが本当に違反してない可能性はありますが、それを証明するのは非常に難しいです。
自分は警察官が取締してる時は、停止線の直前で車が「ガックン」となるようわざと下手に止まるようにしています。
これだけで「完全に止まった」と傍から見ても分かりますからね。
ちなみに、30年以上一時停止違反で捕まった事はありません。 ドライブレコーダーの記録画像は証拠になりませんよ。なぜなら、ドライブレコーダーのカメラは通常、自車のタイヤに向いている訳ではなく、タイヤがきちんと停止していた事の客観的証明には使えないからです。室内に配置した前後方向を監視する広角カメラの映像だけでは、「確実に停止した」ことの消費能力はありません。
また、ドライブレコーダーに内蔵された加速度センサーは、航空機などが装備するジャイロセンサーとは違って簡易なもので精度が低いですから、加速度が記録されていないからと言って、車両が移動していないことの証拠としては認められません。GPSの測位記録もそうで、数センチ単位の移動を検知できる制度はありません。よって、警察官の「タイヤが動いていた=停止していない」と言う現認での主張に、ドラレコの記録では対抗できません。
「他に選択肢はあった」
これって、誰がケチをつけようと思ってもケチつけられないような一時停止をすれば済むことなんですけどね。よく言うでしょ、3秒止まれ、って。
まあ、納得できないなら、次から自車タイヤを監視する位置にもドラレコを付ければいいでしょう。 そんなもんです。
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