pok12422374 公開 2024-11-9 05:52:00

夫の免許証のコピーを使って詐欺行為を行われました。犯人は夫と元同じ職場で

夫の免許証のコピーを使って詐欺行為を行われました。
犯人は夫と元同じ職場でそこで免許証のコピーの写メを撮ったらしいです。
そのコピーの写メを複数人に見せて「こいつ(夫)が持っている車をあなたに売る」と言って数十万騙し取ったみたいで今警察にも免許証を悪用されたことを相談しているのですが、これは何罪にあたるのでしょうか?
またこのようなことをされた場合やっておいた方がいい手続きなどあれば教えて頂きたいです。

weg1149470380 公開 2024-11-9 07:36:00

詐欺罪ですね。
この詐欺によって、あなたの旦那さんの信頼が失われるようなことになれば、名誉毀損で訴えることもできると思います。

har1238303781 公開 2024-11-9 06:42:00

詐欺罪かなあ・・・・他人の個人情報を悪用するなんてねえ・・・・
極力「個人情報」を他人に知らせない事でしょう。

ren127079012 公開 2024-11-9 06:01:00

夫が、詐欺に使われることを承知で、犯人に写真を撮らせたのなら、夫は、詐欺罪の従犯です。夫と犯人が共謀して、役割分担の上で詐欺が実行されたのなら、夫は、詐欺罪の正犯です。
これらに該当しなければ、夫は犯罪者ではありません。

yut1112270945 公開 2024-11-9 05:57:00

そもそも、免許証の写メ取らせることが異常ですよ。
個人情報漏洩をご自身からされているのですから。
所持していない車を売る行為は、詐欺です。
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