交通違反について詳しい方教えてください。令和4年2月に一時停止不停止
交通違反について詳しい方教えてください。令和4年2月に一時停止不停止(この時ゴールド免許)、
令和5年5月に歩行者妨害、
令和6年11月に一時停止不停止
を起こしてしまいました。
この場合3年間の累積点数が6点になってしまったので、免停になるでしょうか?
調べたのですが結論わからず…心づもりをしておきたいので教えてください。 現在の累積違反点数は令和6年11月の2点だけで免停にはなりません。
令和4年2月の一時停止違反(2点)
過去2年間無違反だったので、「3カ月特例」が適用され違反後3カ月経過した令和4年5月に0点扱いになっている。
令和5年5月の歩行者妨害違反(2点)
違反後1年間無違反だったので令和6年5月に0点扱いになっている。
令和6年11月の一時停止違反(2点)
違反後1年無違反ならば違反点数は0点になる。 点数や免停回数の計算は、過去3年間の合計というのが基本です。
ただし特例が2つあります。
・1年間以上の無事故無違反で、それ以前のものは計算に含めない
・2年以上無事故無違反で軽微な違反(3点以下の違反)をした場合、その後3ヶ月無事故無違反でその点数は計算に含めない。
説明の便宜上、順に特例1、特例2とします。
(実際はこのような呼び方はありません)
これを元に記載されたもの以外に違反はないとして考えてみます。
令和4年2月 一時不停止 2点
令和4年5月 特例2により 0点
令和5年5月 歩行者妨害 2点
令和6年5月 特例1により 0点
令和6年11月 一時不停止 2点
ということになります。
厳密には日付まで関係します。
例えば最後の違反が仮に令和6年11月10日だとすると、違反した時刻は関係しませんので、無事故無違反は令和6年11月11日に始まります。
それで、令和7年11月10日が終了するまでは1年間無事故無違反だったと言い切れません。ですので特例1が適用されるのは令和7年11月11日に日付が変わった瞬間ということになります。
もしそれ以前に違反や点数がつく事故があれば、原則通り加算されていきます。今後は安全運転に努めてください。 交通違反後、1年間無事故無違反で過ごしますと違反がリセットされ
点数が元に戻ります。
令和4年2月の違反は令和5年の2月にリセットされてます。
令和5年5月の違反は令和6年の2月にリセットされてます。
故に上記の違反はすでにリセットされてますの点数はもとに戻ってます。
今残っているのは
令和6年11月に起こした違反分の点数のみです。 違反者講習ですね。参加すれば1年で累積がリセットしますのでは免停にはなりませんがブルー免許ですね。 現在は累積2点じゃないでしょうか?
令和4年と5年の分は消えてると思います。 2回目は前回から1年以上経過かつその前がゴールドってことで、1回目の点数は消えてるでしょう。2回目と3回目の累計でいいんじゃないですかね?
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