茨城県民です。免許の失効手続きについて聞きたいです。・免許をうっ
茨城県民です。免許の失効手続きについて聞きたいです。・免許をうっかり失効してしまい6ヶ月以内なのですがこの場合通常の更新と同じように免許センター窓口に行けば良いですか?
・やむを得ない事情がなくても説明すれば書類がなくても大丈夫なのでしょうか?
・住民票がないのですがこの場合親族など証明人の免許証の写しなどで大丈夫ですか?
以上3点についてお聞きしたいです。分かる方何卒お願いします。 茨城県の場合、失効再取得(特別新規申請)の手続きは下記で案内されています。場所は免許センターのみです。必要な書類などが更新手続きとは異なりますので、よく確認しておきましょう。
茨城県警 運転免許 失効手続き(運転免許証の有効期間が過ぎた方)
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/tetsuzuki/shikkou.html
失効から6カ月以内なら理由は問われませんので、やむを得ない理由の証明は不要です。ただし「やむを得ない理由」が書類で証明でき、その理由が無くなってから1か月以内に申請する場合は、理由を付けて申請することで、免許歴の断絶が防げます。
住民票が無いとは?。外国在住で日本の住民登録を抜いている、と言う話であれば、下記を参考にしましょう。
警察庁 海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html ・免許をうっかり失効してしまい6ヶ月以内なのですが 住民票は要りますね(居住証明書でも可)
詳しくは
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/tetsuzuki/shikkou.html 茨城県の問い合わせはこちら
担当課:交通部運転免許センター
連絡先:029-293-8811
電話した方が早い。
ページ:
[1]