1151178922 公開 2024-11-10 01:48:00

恥ずかしながら過去に原付の無免許運転で逮捕されました。(6年前くらい原

恥ずかしながら過去に原付の無免許運転で逮捕されました。
(6年前くらい原付の免許は取得していましたが有効期限切れで運転してたので無免許運転で逮捕)
罰金刑でたしか20万くらい支払いしたと記憶してます。
車の普通免許を取得したいのですがこの場合、原付の取消処分者講習というものは受けないと普通自動車免許の取得はできないのでしょうか?
記憶が曖昧なのですが確か取消処分者講習の紙はもらってなかったと思います。
欠落期間は2年と言われた覚えがあります。

lar1239235092 公開 2024-11-10 08:44:00

質問者さんは免許が無い(失効している)状態で無免許運転で摘発されているのですよね?。であれば、免許の取り消し処分を受けた訳ではなく、運転免許の取得の際に「取消処分者講習」を受ける必要はありません。
あと「取消に講習などありません」などと言うデタラメ回答がまかり通る知恵袋など、信用してはいけませんよ。

kor123155222 公開 2024-11-10 08:21:00

取消に講習などありません。欠格期間が過ぎれば免許を取れます。なので充分な期間が過ぎてたら、普通に免許を取りに行って大丈夫です。

len1038868777 公開 2024-11-10 01:55:00

レアケースのため警察署に電話すれば教えてくれます。
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