ele1116935560 公開 2024-11-13 22:33:00

※急ぎではないです。あと違反もしてないし、不思議に思ったので質問し

※急ぎではないです。あと違反もしてないし、不思議に思ったので質問してみました
駐車違反ステッカーを貼られたら、
交番に行くより放置が良いと聞きました
放置後、納付書が届いて入金すれば違反点数はないそうです
何故この様なルールなんですか?
もしくは、なにかデメリットとかありますか?

1148102632 公開 2024-11-13 23:20:00

「放置駐車」ですね。
運転手が居ない状態なので、違反した人が誰か特定出来ません。
出頭すると違反者特定となるので、その人の違反になり交通反則告知書(青切符)が交付され、点数、反則金という罰則になります。
約1ヶ月待って、誰も出頭してこなければ違反者特定出来ず、その車両の所有者の責任となり、所有者へ違反金の納付命令となります。
これなら、交通反則告知書は交付されない為、違反点数はつかず「違反金」を払えば終わりです。
切符が交付される反則金と、されない違反金の違いはココですね。
ただし、6ヶ月以内に同じ車両で4回目の放置駐車をすると、車両の使用制限が課せられてその車を一定期間使用出来なくなります。(誰が運転するのもダメ)
つまり、金さえ払えばやりたい放題に出来るという訳でもありません。

mas1212051394 公開 2024-11-13 22:52:00

放置駐車違反と言うのは、取り締まりが難しいんですよ。目の前に違法駐車している車があって違反が明らかでも、それを「誰が実行したか」は判断できません。駐車して運転手が車から出てくる現場を警察官が見て確認した訳ではないですからね。車の所有/使用者が誰であるかは、警察が連携している国交省の自動車データベースに照会すれば確認できますが、その人が違反の実行者であるとは限りません。
なので、まずは違反の実行者に、自主的に名乗り出て処罰を受けるようにステッカー類で促しますが、大抵の人はわざわざ自分から犯罪者になりたいとは思わないので「無視」します。以前はそれで終わりで取り締まりの効果が出なかったので、運転者が一定期間名乗り出なかったら、違反の実行者ではなく「車両の所有/使用者」を対象にした処罰に切り替える制度ができたんです。つまり、自主的に運転者が出頭してこなかったので、代わりに車検証の使用者に責任を取らせる、と言う事です。自家用車であれば両者はだいたい同一人物ですので、罰則の効果が期待できます。でも、使用者が運転免許持ちであるとは限りませんから、反則金は科せても、違反点数は付けられません。それが「入金すれば違反点数はない」の仕組みです。
警察としては、きちんと「最終運転者」を特定する手段を用意して、車両の使用者を代理処罰する仕組みには頼りたくない、と考えているとは思いますが、実際の車にはそういう「運転者を記録するシステム」は装備されていませんからね。やむを得ない、これでも以前よりはマシだ、と言う事で割り切っているのでしょう。

ibe1214934363 公開 2024-11-13 22:44:00

・そのまま払った時は
私が駐禁しましたすみませんという自首的な交通違反
用語としても違反金は「出頭」して払います
・放置した時は
分かりやすくイメージするなら裁判的な意味合いで
なんかよく分からんけど車置いてたのは事実だから所有者が反則金だけ払え
という行政処分
■誰が運転してたか分からない訳なので
・自首されたら点数引くし
・所有者だと運転してたか分からないから引かない
デメリットは
家に通知書が来るとか、所有者が違うと面倒くらいしか無いです

ccr125982525 公開 2024-11-13 22:43:00

誰が停めてたかハッキリすりと、その人の免許証の点数が減点されるからです。
納付書が届いてから支払いすれば、誰が停めてたかハッキリしないので、支払いだけでOKだから。
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