vab1224273157 公開 2024-11-19 15:55:00

駐車禁止の標識の下に、駐車余地6mとかいう標識がある場合について教えてく

駐車禁止の標識の下に、駐車余地6mとかいう標識がある場合について教えてください。
まず、停車については仮に6mの余地がなくても問題ないということでよろしいでしょうか。
また、この標識がある場合は、原則駐車禁止の道路だが道路上に駐車余地が6m確保できる箇所なら駐車してよいということで間違いないでしょうか。
そもそも論ですが、普通自動車からみた場合、駐車余地が6m取れるということは、道路幅がおおむね8m以上はある道路です。
結構な幅員の道路だと思うわけですが、そのような道路であれば、幅員がコロコロ変化するとも思わないのですが、道路延長上で場所によって6mの道路余地が取れるし、場所によっては6mの道路余地が取れないなんて道路があるんですか?
まあ全くないとも思えないのですが、道路余地が6m取れる道路ならほぼほぼ駐車禁止にしなくても同じではないのかとふと思った次第です

1051679392 公開 2024-11-19 17:06:00

「駐車禁止」は「駐車」を禁止するものであって「停車」には全く何の関係もない。
というのは一般常識なのでそのまんま理解してけっこうですよ。
もちろん、車道幅員が10mとか12mとかあれば駐車余地6mの指定は意味がないことになりますが、例えば8m程度であれば大型車はぜんぜん余裕でダメですね(大型車は、車体の幅だけで2.5m程度あります)。
また、駐車時に左側端に寄せる位置が、1センチのズレもなく完璧にルール通りというのは非常に珍しい。
多少のブレは許容されているのですが、駐車余地の指定がある場合、そのブレが原因で駐車余地がなくなってしまえばアウト(駐車余地が残る範囲での多少のブレは許容)ってことになります。
なので、あからさまに幅員が広すぎる道路でなければちゃんと意味があります。
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