cyu1037152932 公開 2024-11-19 09:03:00

信号機の下か手前の道路の左端に、このような表示板(左折可)のあるところでは

信号機の下か手前の道路の左端に、このような表示板(左折可)のあるところでは、正面の信号が赤色の灯火であっても、自動車と一般原動機付自転車は左折できるが、特定小型原動機付自転車や軽車両は左折できない。
答え‪✕‬
私は~だと思ったのですが、なぜ‪✕‬なのでしょうか?
解説がなく理解が出来ず、困っております。
優しい方教えてくださいm(_ _)m

1147204375 公開 2024-11-19 10:49:00

道路交通法の規定では、車両などの区分は「歩行者」「軽車両」「原動機付自転車」「自動車」に分けられています。本件は、「軽車両」「原動機付自転車」「自動車」に対する指示なので、問題文のような区分は一切関係ありません。従って、×が正解です。以上、ご参考まで

sar1048268373 公開 2024-11-19 09:12:00

自動車と原付がokで、他の車両がダメな理由は?
車道の交通統制の問題で、歩道は別の話ですし、特定原付や軽車両も車道が原則です。
止まっていないといけない理由がないんですけど。
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