ncg1012372174 公開 2024-11-21 15:11:00

56歳ジジイです質問です「極めて悪質な違反」制限値の2倍以上総重量"

56歳ジジイです
質問です
「極めて悪質な違反」 制限値の2倍以上 総重量"59.9t” 重量超過の大型トレーラーが高速道路を無許可運行 NEXCO東日本らが刑事告発 ≪新潟≫
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc91c320033a5e21c248509a9269112bc9d78c83
道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/niigata/2024/1120/00014330.html
コメント欄も大荒れでしたが
そもそも、何の許可が必要だったんですか?
どうするべきだったんですか?
教えて下さい

tom1112052257 公開 2024-11-21 15:55:00

制限を超える車両を通行させるには通行許可が必要。
無許可で通行すると車両制限令違反。
道路は作る段階で想定荷重ありきの制限(想定荷重+安全マージン)を設けています。
想定荷重超えたらアスファルトが陥没したり等のリスクが上がります。
通常だと行政処分で済むことが多いですが、刑事告発までするなら想定荷重すらゆうに超える可能性が高いです。
いつ何が起きてもおかしくない状態。

nek10377314 公開 2024-11-21 15:32:00

通行許可証ですね。
雑に説明します。
通常、道路には何tまで通行できますといった規格があります。
ですので大型トラックやトレーラなどは予め国交省に、総重量何tの車両がこの道を通って目的地へ行きます、といった許可申請が必要です。道路の耐荷重の他に幅、高さや交差点の角度など物理的にも通れないと許可が降りません。
ただ、今回の様に大幅に規格を超える重量物ですと、そもそも許可が下りません。
今回すべきであったのは、通行する道路の規格にあった重量に抑え、通行許可申請を提出する事です。
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