車の免許について質問です。中型(8t限定)の免許があれば、準中型免許
車の免許について質問です。中型(8t限定)の免許があれば、準中型免許はすでに取得してることになるのでしょうか?
詳しい方おりましたら、よろしくお願いします。 中型8t限定免許(旧々普通免許。2007年(平成19年)6月1日以前取得)があれば既に現在でいう準中型免許でできる運転範囲は既に含まれていますので“わざわざ取得する”という考え方はありません。
ちなみに中型8t限定免許で運転できる自動車の範囲は車両総重量8.0トン未満又は最大積載量5トン未満の自動車、乗車定員10人までで、2007年(平成19年)6月1日以前に取得した普通免許でできる運転範囲がそのままになっただけです。従いまして2ナンバーの定員11人以上の自動車は当然運転(そのためには大型免許が必要だった)できません。
準中型免許で運転できる自動車の範囲は車両総重量3.5トン以上7.5トン未満又は最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車、乗車定員10人までとなっております。
準中型免許は2017年(平成29年)3月12日以降に新たに区分された運転免許で、その中で2007年(平成19年)6月2日から2017年(平成29年)3月11日までの間に取得した普通免許が現在で言う準中型5t限定免許という言い方に変わっています。
現在の普通免許、2017年(平成29年)3月12日以降に取得したものについては運転できる車両の範囲が恐ろしく狭く、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満、車両定員10人以下の条件を満たすことが必要になり、従いまして最大積載量が2000Kgぴったりですと準中型5t限定以上の運転免許が必要になります。また車検証確認して車両総重量が3500Kgありますとこれまた準中型5限定免許以上の運転免許が必要になります。 厳密に言えば…準中型を取得しているわけではありません。
中型限定8tの免許は、準中型よりも上位に位置するものなので、準中型の範囲の車両の運転は可能です。 いいえ。中型8t限定で準中型自動車を運転できますが、取得しているのはあくまで中型自動車免許であって、準中型自動車免許を取得している訳ではありません。免許の種類と、運転できる車両の範囲は別です。 免許区分と運転できる車両区分は、別々に考えないといけません。
投稿者さんは。中型(8t限定)ということは、二つの免許制度改定前に普通免許を取得されていたのだと思います。この場合、
★免許としては、中型免許はもっていますが、準中型免許はありません
◇中型免許があるので、準中型免許で運転できる車に乗ることは法的には可能
となります。 普通免許→中型の限定免許に移行扱いなので準中型免許を取得している訳ではありません。
準中型車両は運転可能です。
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