免許取り消しの欠格期間が1年で180日の免許停止に短縮された場合、免許停止
免許取り消しの欠格期間が1年で180日の免許停止に短縮された場合、免許停止処分者講習受けて、180日の期間がさらに短縮されることはありますか?補足1年の場合意見の聴取で180日に短縮された場合です。 180日の免停処分になった(1年の場合意見の聴取で180日に短縮された場合を含む)、免停処分者講習(長期講習=2日間)を受講して最大で「80日の短縮」が受けられ、この場合免停日数の実質的日数は100日となります。
※免停日数の短縮日数は必ず100日というわけではなく短縮日数は考査の結果により60日から80日までとなっています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu03.html はい。
意見の聴取(道交法第104条)による処分の減免と、短縮講習(道交法第108条の2第1項第3号)による短縮は別物なので、
意見の聴取で免停180日まで減免された場合、短縮講習を受ければ期間を短縮する事は可能です。 欠格期間が短縮される事はありえません。 それができたら最終的に全員が30日免停の29日短縮になってしまうのでできません。
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