免許を取得してから1年以内に6点の違反を犯してしまい、免許停止30日に
免許を取得してから1年以内に6点の違反を犯してしまい、免許停止30日になりました。その後初心運転講習を受け忘れ、免許取り消しになってしまいました。この場合、新しく免許を再取得した場合の前歴は1か2、どちらでしょうか? 初心運転者期間制度での取消処分は前歴には当たりませんので、運転免許を再取得した場合、停止処分明け以降に違反がなければ、前歴1回累積0点での交付となります。
なお、停止処分が明けてから取消を受けるまでの無事故無違反期間、および再取得からの無事故無違反期間を通算して1年になれば、前歴0回累積0点の状態となります。 初めからなので0です。
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