udo111028387 公開 2024-11-18 19:54:00

よく免許センターの運転試験は一発では受からないと聞きますが、

よく免許センターの運転試験は一発では受からないと聞きますが、それは仮免許をもらう前に受ける技能試験のことですか?
それとも仮免許をもらった後の本麺技能試験のことですか?
免許の期限が1日でもすぎると免許センターに行って、流れとしては仮免許をまずもらうと聞きましたが、仮免許はそんな簡単にもらえるものですか?
期限が切れてから6ヵ月経つと、1からやり直しと聞きますが、どういうことでしょうか?

tak1219264679 公開 2024-11-19 06:57:00

免許センターの一発試験の事なら仮免技能でも路上検定でも合格率に大差はありません。多少、仮免技能検定の方が合格率が低くなるようですね。たしか7%台だったかなと思いますが、途中で諦めて受験しなくなった人は含まれないですし統計的な意味しかなく、合格率が10%だから10回で合格するという事ではありません。免許の更新し忘れは、更新期限から6ヶ月以内であれば、学科試験免除、技能試験免除になり、適性検査に合格して講習を受けると免許が戻ってくる感じになります。実質的には視力検査と事務的な手続きのみで失効免許が復帰となるのです。6ヶ月以上1年以内の場合は仮免許所持の状態からの取り直しになり、自動車学校に通うなら第2段階からの技能教習になります。1年以上経ってしまうと、最初から自動車学校の第1段階から入学から免許の取り直しになると言う事です。いずれの場合も病気等の止む得ない事情が認められれば期間が延長されます。

sat128444750 公開 2024-11-20 19:33:00

仮免技能と本免技能を両方受けるのなら、仮免技能の方が難しいかもしれないです。
なぜなら、どちらもやることは一緒なので、初めて受ける試験の方が難しいはずだからです。
一方、本免のみ受ける人は、それが初めてだから同じように難しいでしょう。
要するに、一発試験用の走り方がわかっていれば、中も外も同じです。
ただ、路上では、前に自転車がずっと走ってる時にどうするか...
停車するように言われた時、その場所ではどこにどうやって停車すれば良いか...
停車している車両の脇を通る時どうするのか..
など試験場の中では起きないことが起こるので、それに対応する知識があるのかも試されます。

jac121256295 公開 2024-11-19 01:26:00

仮免許でも、一般試験(いわゆる一発試験)なら、試験場で技能試験を受けて取るものなんですよ。なので、一般試験では、仮免許試験と本免許試験でそれぞれ技能試験を受けることになります。
ただし、失効から6カ月超~1年以内の再取得の場合は、試験を受けなくても申請だけで仮免許が貰え、そこから再スタートができるので、技能試験が本免許試験の時だけになる、と言う話です。1年が過ぎてしまえば、全く何もない状態からの取得と同じです。
なお、期限を切らして失効してもそこから6カ月以内なら、実質的に試験なしで(適性試験のみで)免許は再取得できます。更新の期限を1日でも過ぎればアウト、な訳ではありません。

chi114231571 公開 2024-11-18 21:05:00

仮にまったく免許を持っていない人が普通自動車免許を取得しようとすると、まずは仮免許を取得しないとなりません。
仮免許の試験は、学科試験と技能試験があります。
試験場で試験を受けよう(一般試験とか一発試験と言われます)とすれば、技能試験は一度では受からないでしょう。少なくとも3回とか5回になるかもしれません。
仮免許を取得したら、それを使って公道上での練習運転をしなくてはなりません。
規程時間の練習運転が終了したら本免の試験です。
本免の試験も学科試験と技能試験があります。
こちらの技能試験(公道上での試験)もやはり数回受けることになるでしょう。
免許をもっていた人が有効期限を失念し失効させてしまた場合、失効から半年以内であれば、失効手続きにより免許の再取得がすぐにできます。
しかし、半年を過ぎて1年以内の場合は、申請すれば仮免許がもらえます。
この仮免許を使って、路上での練習運転~本免学科試験~技能試験という流れです。
仮免許はもらったけど、技能試験になかなか受かることができなく、自動車学校で第二段階(路上教習~卒検~本免学科試験)からの教習に切り替える人もいるようです。

1150685468 公開 2024-11-18 20:30:00

一般的に「一発では受からない」と言われるのは、本免許の技能試験ですが、これは普通免許を持っていない人が新規で受験する場合や免許の有効期限が切れてから6ヶ月以上経った人の話で、6ヶ月以内の場合は異なります。

免許を持っている人が有効期限を迎えても更新しなかった場合、有効期限満了から6ヶ月以内であれば、「うっかり失効」として、適性検査(視力検査等)のみで免許が交付されます。既に免許を持っていたことがある人なので、学科試験と技能試験が免除になるというわけです。
6ヶ月を超えて1年以内の場合は、仮免許が交付されます。既に免許を持っていたことがある人なので、仮免許学科試験と仮免許技能試験が免除になるというわけです。
①教習所の第二段階から入所して卒業検定に合格して卒業後、本免許学科試験を受ける
2隣に免許取得後3年以上(免停期間を除く)の人または二種免許を所持した人を乗せて公道で練習を行った後、本免許学科試験と本免許技能試験を受ける
①または②のいずれかになります。

1年を超えてしまうと(やむを得ない事情がある場合を除く)、免許を取ったことがない人と同じ状態にまで戻ってしまうので、最初から取り直しです。
①教習所に1から通い直して、修了検定と仮免許学科試験、卒業検定に合格して卒業後、免許学科試験を受ける
②免許センターで仮免学科試験と仮免許技能試験を受けて仮免許を取得し、隣に免許取得後3年以上(免停期間を除く)の人または二種免許を所持した人を乗せて公道で練習を行った後、本免許学科試験と本免許技能試験を受ける
①または②のいずれかになります。
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