交通違反金を払っても、なおかつさらに違反者講習でもお金を払うんですね。は
交通違反金を払っても、なおかつさらに違反者講習でもお金を払うんですね。はじめての経験でびっくりしましたけど、
交通違反金は信号機など道路維持のために役立たれると書いてありましたけど、
違反者講習で支払ったお金っていうのはやはりその講習をした先生方の給料になるんでしょうか? 「交通違反金を払っても、なおかつさらに違反者講習でもお金を払うんですね」
ええ。反則金は刑事処分を回避するために支払うもので、違反者講習の受講費は行政処分を回避するたための支払うものですからね。目的が別ですから、支払いも別です。
「違反者講習で支払ったお金っていうのはやはりその講習をした先生方の給料になるんでしょうか?」
直接充当される訳ではありません。支払った講習費用は都道府県の一般会計への入金となり、講習を引き受ける講師(通常は交通安全協会などの受託企業の従業員)に支払われる給料は、受託企業への受託費から支弁され、それは都道府県の一般会計からの支出です。
対象者の数は変動がありますが、その変動に合わせて受託費用が変動してしまうようでは受託企業は困るので、受託費用は固定の契約にします。よって、支払った講習費用が直接給料になる訳ではありません。 人件費や免許センターの運営費は税金からだと思います。
そうでなければ、違反者が居ないと運営が成立しなくなりますからね。
極端に言うと、違反者ゼロになっても試験場が運営出来なければ組織が成立しません。
違反金などで予算は組んで無いと思います。
ページ:
[1]