act106843146 公開 2024-11-19 17:56:00

電動キックボードについて。歩道走行可能な電動キックボードは、歩行者扱

電動キックボードについて。
歩道走行可能な電動キックボードは、歩行者扱いでしょうか?
その場合、路側帯も通行可能?
また、路側帯を通行する時は右側通行でもよい?
ご教授ください。

okk1028298740 公開 2024-11-19 18:25:00

いいえ。道路交通法改正で原付が分割され「一般原付」と「特定原付」と言う車両の分類が出来ました。電動キックボードの殆どは、一般原付または特定原付のどちらかになります。
一般原付はこれまでの原付と同じです。特定原付の場合、歩行者にはなりませんが、これまでの自転車に順じた扱いになります。通行する場所は原則として車道で、歩道通行は自転車と同様に例外的に認められます。路側帯も、自転車が通行できる場合は通行できますが、左側通行です。そもそも、自転車だって左側通行の義務があります。左側通行の義務がないのは「歩道」だけです。
詳細は下記で。
政府広報 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html

p_c1114812334 公開 2024-11-19 19:00:00

自転車に近いですね。
特定小型原動機付「自転車」ですので。
なので、車道、路側帯の右側通行はできません。

imo1040956834 公開 2024-11-19 18:16:00

いえ違います。
基本車と一緒です。
おまけでいうと自転車も日本の交通ルールでは車と同じ分類に区分けされます。
原付バイクと同じルールです。でないと捕まります。
違いはLoopみたいな特定の条件を満たした電動キックボードは時速20km上限でノーヘルメットで運転が出来ることと。電動キックボードほ6km/hモードに限り特例で自転車マークのある歩道を走ることができます。普通の歩道は運転出来ません。自転車みたいな例外もありません。
降りて引いて歩くとようやく人と同じくなります。
特定の電動キックボードは走行中緑のランプが点灯してることも条件の一つなので、それが付いてない電動キックボードはバイクと全く同じ条件か必要になります。ヘルメットやらナンバープレート、運転ルール、ランプなど全てバイクと同じ条件が必要になります。
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