精神障がい者ですまだ健常者の18歳の頃に自動車免許を取りました30歳で障が
精神障がい者ですまだ健常者の18歳の頃に自動車免許を取りました30歳で障がい者に認定され毎年医師に書類を書いてもらい自動車免許を更新してました因みに自動車には乗ってませんペーパードライバーです3年程前に主治医が変わり毎年書いて貰っていた警察からの免許の更新の書類を悪いですがかけませんと言われで免許証が免取りになりました
今では主治医も病院もかわり3年が過ぎようとしてます免取り3年以内なら免許証を取り戻せるらしいのですが
主治医に書いて貰う書類は何処で貰うのですか?
因みに自動車免許ですが自動車に乗る気はなく自動車免許ももういりません原付スクーターに乗りたいのです
3年以上過ぎて免許証が期限が無効になりまた原付スクーターの免許を取る際主治医の書類は要りますか?
スクーターに乗るだけだから要らないですよね自動車教習所で1日講習受けて試験場で試験受けて原付スクーターの免許証取っていいんですよね!
そもそも3年前に自動車は乗れませんがスクーターは乗れますと主治医に言ってたら警察で普通自動車免許は取り消しでスクーターの免許だけ所持出来たのででしょうか? 免許更新時に下記の病気を患っている場合は医師の診断書(運転の可否が記載されたもの)が必要になります。
・認知症
・統合失調症
・てんかん
・鬱病、躁鬱病
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・アル中、薬中
・睡眠障害
・高次機能障害など安全運転に支障のある方
主治医に書いてもらう書類は診断書ですので主治医に「運転の可否が書かれた診断書を出して」と依頼しましょう。
普通自動車免許を廃して原付免許だけにしたい→原付免許のみ取得してください。
原付と普通自動車をそれぞれ所持していれば、自動車のみ廃することができますが、普通自動車だけなら原付部分を残すことができません。
原付免許取得時にも診断書は必要です。
黙っていればセーフ?
完全新規なら黙っていればわからんけど、公安は既に疾病を把握しているから黙って取ることはできませんね。 運転が危険と思われたのなら、原付も同じと思います。今の主治医に聞いて大丈夫であれば、警察署に問い合わせされてはどうでしょうか?
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