免停について質問です。免許を取得したのが昨年の3月昨年6月にス
免停について質問です。免許を取得したのが昨年の3月
昨年6月にスピード違反で2点
今月頭に人身事故で4点になりました。
免停とのことでしたが、
違反者講習内容と免停期間について教えてください。 昨年6月から今月の頭まで1年以上の無違反の期間が存在している為
速度超過の2点はノーカウント(累積点数に含めなくても良い)と
なっているので、現在の累積点数は4点なので行政処分にはなりません
仮に1年期間が開いておらず、累積6点となったとしても
主様の場合、免停講習では無く、違反者講習となります
違反者講習とは、免停を回避する目的で定められた制度で
免停の場合、免停明けには累積点数はノーカウントとなるものの
免停前歴1回が付き、免停までの点数の上限が4点に引き下げられ
更に30日を通り越し60日からの免停となります
これが違反者講習だと、講習開けで累積点数がノーカウントとなるのは
免停講習と同じなのですが、免停にはなっていないので
免停の前歴は付かない為、免停までの上限は6点のままですし
免停になったとしても30日からの免停となります
ただし、違反者講習を受けるには一定の条件があります、それは
1.3点以下の軽微な違反(人身事故の場合は軽傷事故も含む)で
累積点数が6点ジャストになった場合
2.過去3年以内に、免停講習や違反者講習を受けた事が無く
免許取り消しと言った処分も受けていない事
これらの条件をクリアする事で、免停講習では無く
違反者講習を受講可能となります
↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/7341.html
https://www.toyoshima-k2.jp/14430810593405
主様の場合、現在累積点数が4点なので、仮に2点の違反
(信号無視や、一時不停止)をやってしまい、6点になった場合は
免停講習では無く、違反者講習となりますが
携帯電話で3点加点されたら7点なので、この場合は対象外です
あと、違反点数4点の人身事故は軽傷事故とされ
原則不起訴で、よっぽどの事が無ければ起訴されることはなく
罰金刑になる事はほぼあり得ません
この知恵袋には、法律に疎い物が俺ルールで
出鱈目な主張を繰り広げ、罰金〇〇万円とか言って
必要以上に質問者を不安がらせる様な人が多いので
注意して下さい 昨年の6月の速度超過から1年以上が経過してからの人身事故なので、速度超過の2点については既に累積から外れています。
なので、現在は累積4点ですので、現段階ではまだ免停や違反者講習の対象ではありません。
まだ処分にはなりませんが、くれぐれも気をつけましょう。 6点で30〜60日の免停罰金12万以上でしょうか。安全運転お願いします。
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