左に一時停止がある場合は直進優先ですか? - 交差点に向かう、下から上への進行
左に一時停止がある場合は直進優先ですか?交差点に向かう、下から上への進行車両をA、左から右への進行車両をBとします。
AとBのそれぞれに、道路交通法36条4項の交差点安全通行義務が課されます。
①Aから見てBは左方車両になるので、36条1項&同1号が適用。
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車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
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②BはAに対し、43条後段が適用。
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交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
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従って、お互いに相手車両の進行妨害をしてはならないことになります。
よって、AとBそれぞれに36条4項が適用されます。
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車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
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なぜかこの場合、①よりも②の「進行妨害をしてはならない」のほうの義務が強いと考える人が多いのですが、そのような法的根拠はありません。
道路交通法
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
『執務資料 道路交通法解説』という書籍の解説を元に回答しました。
それと、「直進車両」の進行を妨げてはならないという法律はありません。
また、一時停止標識の法的規制力は、その標識の表面に向かって進行する車両に対してのみあるのであって、逆方向から進行してくる車両やその他の道路を進行してくる車両に対してはいかなる意味もありません。 はい。合っています。
左方優先が発生しません。 いいえ。停止線の存在や一時停止指示の有無と、交差点の進入の優先順位には、何の関係もありません。
多くの場合、優先されない側に停止線があるものですが、それは結果として優先されているのであって、優先される理由なのではありません。 結果的にはそうなりますが、この場合、優先道路としての優先権があるわけではないです。
一時停止のある側が、交差する車両の進行を妨害してはならないために、直進が優先されているだけです。
道交法43条(指定場所における一時停止)
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、(中略)交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 > 左に一時停止がある場合
おそらく矢印が優先となりますが、左からの道路に一時停止(止まれ)の標識があることが前提です。停止線の道路標示だけなら一時停止の義務はありませんので過信は禁物です。 この図が全てだとしたら
優先道路ではありませんが、優先権があります
もう一度言います
優先道路ではありません
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