suu10816450 公開 2024-11-12 10:40:00

欠格期間について質問です。私事で恥ずかしながら、2年前の2月後半に原

欠格期間について質問です。
私事で恥ずかしながら、
2年前の2月後半に原付の無免許運転で捕まり、
5月に罰金の方を支払いました。
当時の警察の方に
欠格期間は2年ぐらいかなと言われました。
そこでなのですが、
今年中にまた原付の免許を取りたいのですが、
欠格期間は終了しているのでしょうか?
また、免許センターで欠格期間の有無を調べてもらわなくても、免許を取得しに行ってもいいのでしょうか?
御教授をお願いいたします。

har1242137627 公開 2024-11-12 10:48:00

また取りたいってか、以前は免許取ってないだろ。
取りに行っておけ、本来なら先に行政処分課(免許センター内にあります)に確認してからにすべきだが、あちら様はすぐに調べがつくので欠格期間中なのに免許が交付されたりすることはない、建物の裏に呼び出されるだけ。

tsu1230698211 公開 2024-11-13 09:33:00

現行犯ですか?
通常逮捕ですか?
無免許はダメです。

rhk1219114794 公開 2024-11-13 06:37:00

過去に免許を持っていたのであれば、運転免許センターで確認ができます。不安がある場合は、事前に運転免許センターで確認しておきましょう。
なお、初心運転者期間において、再試験対象で不合格となった場合、免許取消にはなりますが、この場合においては、取消処分者講習の対象外になりますので、取消処分者講習の受講は、必要ありません。

usa115861706 公開 2024-11-12 15:53:00

何の免許も持たない人(純無免といいます)が無免許運転をしても、欠格期間の連絡は来ません。
また、免許を持たない人は免許取消処分者講習を受ける必要もありません。
だって、取消処分を受けてないのですから…。
なので、無免許運転で検挙されてから丸2年が経過したなら、晴れて免許取得に向けて動き出せます。
このあたり、何か免許(例えば原付免許)を持っていて無免許運転をした人に比べると、緩い処置になっていることは否めません。

mhs102306751 公開 2024-11-12 12:03:00

2年前に 違反の点数等を書いた紙を貰いませんでしたか?
それに 書いてあったと思います。
県や地域により違いがあるのかはわかりませんが 警察署に取消処分者講習の予約や 免許取得までに使いますので その紙を探してみて下さい。

mis102271164 公開 2024-11-12 11:29:00

欠格期間については よく解りません。
まぁ 欠格期間の決定が決まってから2年間だと思いますが。

それより 今は
運転免許取り消しになった人が 再び運転免許を取得するには
取消処分者講習というのが必要みたいです。
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/menkyo/torikeshishobun.html
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