姓が変更になった場合、免許の書きかえはいつまでに行わなければならないという法律
姓が変更になった場合、免許の書きかえはいつまでに行わなければならないという法律などはありますでしょうか?また、何日以内に行わないと免許失効などはあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします! 法令では「速やかに」届け出ろと記載され、罰則も有りますが、
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-At_94
正直な話、変更を届け出なかったために違反を問われたとか、罰則を受けたと言う話は聞いたことが無いですね。
失効する事も無いです。
学生時代、住民票は地元に置いたまま、県外に住んでいましたが、飲酒運転の一斉検問を受けたときでも「近い内に免許証の住所を変更して下さいね~」って言われただけでした。
【参考までに】
法令では、時間的急ぎ具合を表す表現が3つ有ります。
「直ちに」・・・・今やれ、直ぐやれ。言い訳は許さん。違反したら罰則有り。
「速やかに」・・・やむを得ない理由が有れば許すが、それが解決したらすぐにやれ。違反したら罰則有り。
「遅滞無く」・・・近い内にやれ。暇ができた時にでもやってくれ。罰則は特に無い。
一応、免許証の記載事項の変更は「速やかに」ですから、2番目の急ぎを表す言葉が使われていますが、そんなに気にする必要は有りません。
免許の裏に書いて貰うだけなので、免許証センターとかに行かなくても、近くの警察署で手続きができます。
また、数年前の規制緩和で、免許の裏に書いて貰った変更内容を表に反映させることを目的とした再発行が可能となっています(再発行手数料が必要だけど) ※根拠条文は道路交通法第94条第1項です。93条ではありません。
期限は「速やかに」となっており、罰則もありますが、悪質と判断されたり、犯罪捜査の過程で別件逮捕のために利用するとかでもない限り、これで検挙されることは、まずありません。
また、仮に検挙されたとて、これにより免許証が失効することはありません。 免許証の更新時にしました。
怒られもしませんでしたし
もちろん失効?など何も言われませんでした。 道路交通法93条第1項、第2項で本籍、住所、名前が変わった場合は届出をしないとイケないと決まってますが具体的に期限は決まっておらず、速やかに届出を申請とあるので、1ヶ月以内であれば問題ありませんね。
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