普通免許の仮免前効果測定を控えている者です!車両横断禁止の標識についてなの
普通免許の仮免前効果測定を控えている者です!車両横断禁止の標識についてなのですが、
この標識があれば、例えば自分の反対車線にガソリンスタンドがあって、そこへ行きたい場合は交差点を右折してから入るとOKですが、ガソリンスタンドに入るために直接右折して侵入することは不可ということでしょうか?? 横断禁止の標識は、道路外に出るための右折、または道路そのものの横断を禁ずるものです。ただし、それ自体は「交差点での右折」を禁じていてるわけではないので、例えば道路右側にあるガソリンスタンドに入りたいが、横断禁止の標識があったので、その場は通り過ぎ、先の交差点の右折レーンを利用して転回をして戻ってきて、左折でスタンドに入る、と言うのは可能です。もしそれができない道路状況であれば、その「先の交差点」での右折や転回が、別の標識で禁止されるはずです。
あるいは、質問の意味は、そのガソリンスタンドは自車が向かっている交差点の右手前に位置していて、そのまま入ろうとすると「横断」になり標識で禁止されているが、交差点を右折した先の道は横断禁止になっていないので、交差点を右折し、そこから右横断で入るのはいいのか、と言うことでしょうか?。であれば、一連の行動が他の規制で禁止されていなければ可です。
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