yo01210875039 公開 2024-11-14 17:29:00

「自転車を除く一方通交路」を逆走すると、交差点で停止線が存在しない場合が

「自転車を除く一方通交路」を逆走すると、交差点で停止線が存在しない場合が多々あります。また、信号機の無い交差点で同じ道幅の場合、「左方優先」になります。
以下質問です。
Aは、Bの存在に気がついていたが、前方の信号機が青なのでで左方優先ルールに非該当という認識で自分が優先と思い直進します。
Bは前方に信号機が無く、止まれ表示も無い為、Aの存在に気がついたが、自分が左方なので左方優先ルールに従い自分が優先と思い直進します。
その結果、A、Bが接触してお互いケガを負いました。どちらに過失がありますか?標識の不備ですか?

勿論、そんなの譲り合えよとか、お互い気がつくだろうとか、逆走は車両を想定してるから停止線が無いんだ。などの意見もありますが、設問として回答頂ければ幸いです。

f3k112222970 公開 2024-11-14 17:58:00

一方通行路の場合、自転車は止まらなければならないかがわからない交差点多いですよね。
今回の質問、”左方優先”は信号機のない交差点にしか適用されないので、この場合は信号機がある側の道路を走っている車に優先権があることになるでしょう。
ところで、本当にこんな交差点がありますか?
十字路の片方向は信号機があり、クロスする側には一切の規制標識がない、しかしクロスする交差点同士の道路幅は同等で、明らかな優先道路は判断できないような。
ちなみに、自転車が出てくる道のマークは進入禁止ではなく、一方通行の開始ですね。
つまり”自転車を除く”で除外されている自転車以外は出てこない。
逆に言えば、自転車だけは出てくる道である。
そのあたり、自転車も慎重な運転が求められるということでは。

dan1138992320 公開 2024-11-14 17:52:00

質問の前提がおかしいですが、実際にそんな状態の交差点が身近にあるんですか?。
図のような状況であれば、交通信号機は上下方向の道路に対してだけでなく、左右方向の道路にも、右向きだけでなく、一方通行の逆である左向きにも設置されるはずです。一方通行規制から自転車が除かれているんですから、自転車が逆走する場合を考慮し、左右の双方向に3灯式信号機を設置するはずです。そして、その場合Bは赤信号を無視することになるので、事故時に多くの過失責任を負担することになります。
もし図の通りなら、まさしく質問者さんが危惧するような事故が発生します。左右方向の道路からは上下方向にある信号機は見えないので、左方優先だと判断して突っ込んでくる DQN の発生を防げません。放置してよいことではありません。これは標識や標示の不備ではなく、信号機の不備です。そしてこの場合、具体的な過失割合は、ただ優先順位の判断に留まらず、総合的に判断されるでしょう。BからAが見えていたのなら、無配慮に突っ込む責任からは免れません。優先されると言うことと、免責されると言うことは別ですから。
なお、優先順位に停止線の有無は関係ありません。停止線はただ停止する位置を示しているだけで、停止線が無いなら「交差点の直前」で停止する、と言うだけです。一時停止の義務は、その交差点に信号があるか、あるいは一時停止の標識で示された場合のみ有効です。
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