ミニカーは普通自動車に分類されますか。 - 道路運送車両法上の車両区
ミニカーは普通自動車に分類されますか。道路運送車両法上の車両区分では原動機付自転車。
道路交通法上では普通自動車に分類される。
よって、公道を運転するには普通自動車免許が必要。 その通りです。
なので、運転するには、普通自動車免許以上が必要です。
これは、三輪のミニカーも同じで、
三輪ミニカーも、二輪免許では運転できません。 道路交通法では、普通自動車。だからヘルメットはいらない。毎時30km以上出してもOK。
道路運送車両法では、原動機付自転車。だから車検は無い。 道路運送車両法(国土交通省所管)では第一種原動機付自転車
道路交通法(警察庁所管)では普通自動車 マルです。
道路交通法は、普通自動車扱いになります。 原動機付自転車に分類されます
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