車の名義変更について相談したいです。実は、車の所有者が亡くなって、名義変更
車の名義変更について相談したいです。実は、車の所有者が亡くなって、名義変更をすることになったのですが、相続や葬儀のことでバタバタしてたら15日を過ぎてしまいました。もちろん、遅れてもきちんと名義変更はするのですが、罰金など課されてしまいますよね。
同じ経験のある方のお話を聞かせてください。
ちなみに、ローン返済中の物ではありません。家族の普通車の相続が発生しました 罰金など課されませんから心配など要りません。
軽自動車か登録自動車かによって手続きと行く場所が違います。
また、遺言書による相続か法定相続かによって準備する書類が違います。
軽自動車なら、軽自動車検査協会
登録自動車なら、運輸支局または検査登録事務所
へ電話してどうしたらいいか聞いてください。
ここで「・・・だったはず」「と思う」「多分・・・」などと言う当てにならない意見を真に受けてると2度手間3度手間になりますよ。
ちなみに私の場合は所有者死亡から名義変更まで3カ月かかりました。
軽自動車だったので手続きそのものは簡単でした。
軽自動車の場合は、こちらのページの「手続きナビ」から質問に答えていくと必要書類が案内されます。
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html
登録自動車の場合は非常にややこしいので、こちらを参考に新所有者の住所地を管轄する運輸支局または検査登録事務所へ問い合わせてください。
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-procedure/subcategory-registration/faq013 ざっくりだと軽なのか普通車なのかで変わります。
軽だと単なるすみやかにで罰則なし。
普通車だと遺産相続対象ですが所有者が販売店名義で使用者が亡くなった方なら
相続対象外で単なるすみやかにで罰則なし。
経験は税理士任せの相続で軽と普通車の販売店名義でどちらも数年後車交換時に普通にDIYで済ませました。私的感です 普通車は財産とみなされる為、相続の対象となります。
その為、所有者の方が亡くなられ移転が必要になる場合、相続人の分だけ新たな所有者に相続する事を認めますよと言う遺産分割協議書と言う物に捺印が必要となります。
ディーラーに任せるのもありですが名義変更自体はそんなに難しいものではありません。
むしろ、身内の方が用意しなければ行けない協議書の方が大変だったりします。
限られていればそれほどですが。
この相続人の中で揉めていたりするとそれはもう… 罰則は恐らくないです。
ただ普通車の相続は書類がめんどくさい…
分割協議書と次の方の実印・印鑑証明・委任状、除籍された謄本だったかと思います。 たしかに15日以内に名義変更・・・の法律はありますが、これによって罰金が課されることはありません。
しかも相続の場合は、亡くなってから15日ではありません。
誰に相続させるかが確定してから15日です。
全く問題ありません。 遅れても罰金などは課されません 安心してください
早く名義変更をしなさいということだけで実態はありません(大きな声では言えませんが・・・)
保管場所も変わるようでしたらまずは新しい名義の方の車庫証明の申請からが先となります
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