自分が住んでる町の道路には、写真のように車両通行帯が右折レーンになっている
自分が住んでる町の道路には、写真のように車両通行帯が右折レーンになっているけど、路面標示の矢印が破線となっている交差点が多々あります。車両通行帯を表す標識はありません。この場合、右折レーンとなっている車両通行帯から直進したとしても、法律上は違反にはならないのでしょうか?
もちろんマナー的にはNGでしょうが。
この写真の場合、右折レーンとなっている車線から直進したとしても、法律上は違反にはなりません。
これは法定外表示といって法に規定されていないものです。
この先に本物の右折レーンがきますよ、
という予告のために使われる事もありますが、この写真の場所はもう、すぐ交差点になりますから予告ではなく
この交差点を右折する方はこのレーンから行ってくださいね、という単なる誘導の表示です。 予告標示といいます。
直進しても違反になりません。
矢印実線は、違反になります。 この破線矢印は、「予告」のための標示で、これより先に本物の矢印(進行方向別通行区分)がありますよっていうことなので、この時点ではどこに行こうが構いません。 すぐ先の交差点から先が右折専用レーンになっていないだろうか?
この先のレーンが右折専用レーンである旨の「予告」だと思う。
よって、このレーンを直進しても問題ないはず。 https://www.webcartop.jp/2021/03/676448/
よい質問ありがとうございます。勉強になりました。
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