jkb1244847 公開 2024-11-28 08:08:00

一方通行の標識の矛盾について。東京都内では一方通行の下に補助標識がある

一方通行の標識の矛盾について。
東京都内では一方通行の下に補助標識があるのをほとんど見かけないのですが、
出口の進入禁止標識に自転車除外の補助標識があるのに一方通行の標識には除外の補助標識が無いのはおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?
詳しい方回答お願いいたします。

mo117727238 公開 2024-11-28 09:40:00

おっしゃる通り、本来は一方通行入口にも、自転車除外等の補助標識が必要と思います。全ての車両が一方通行だと思って進行して行くと、自転車が逆行してきてびっくりする自動車がいる可能性があります(特に地方から来た車両)。
以前、近くの警察署・交通課に聞いたところ、「東京は標識が多く分かりにくいので、できるだけ標識を少なくすように本庁から指示がでているので、重要性の少ない標識は省略しています。」という回答でした。
省略している例は、これ以外にも次のようなものがあります。
① 一方通行出口に『終わり標識』が無い(交差点などで、明らかに終了と分かる場所ではなくても)。
② 自転車除く一方通行道路の逆行側には、止まれ標識や横断歩道標識等も無い。本来は、自転車のために標識を設置すべきです。

ble1114520065 公開 2024-11-28 10:35:00

おかしくないです。
周りを見たら、標識に不備がありません。

mog104131670 公開 2024-11-28 09:12:00

写真で言うなら進入禁止の標識のところから奥の一方通行の標識までは
一方通行ではないってことです。
つまり車は進入してはいけないけど自転車は一方通行の標識のところまで進入しても良いってことです。そこから曲がる道がありますよね。
なので何も矛盾してません。

kao113046859 公開 2024-11-28 08:50:00

進入禁止道路に自転車が入れるようにするには補助標識が必要ですが、一方通行道路の入り口には必要ないと思います。一歩通行道路でも自転車は左端走行が原則なので、ルールを守っている限りは自転車同士が対面することはないはずです。

min1242428509 公開 2024-11-28 08:45:00

別に矛盾はしていないと思いますが。
一方通行の入口側は、「自転車を除く」の補助標識があってもなくても、自転車は進入可能なわけですから、補助標識は要らないでしょう。
写真のような道路の場合、法令通り厳密に言えば、自転車は車両進入禁止の標識側から一方通行の標識までは逆走できることになります。つまりこの道路では一方通行の標識がある交差点までのわずか数十メートルくらいは自転車は普通に逆走できるということです。言うまでもありませんが一方通行の補助標識に「自転車を除く」があれば、自転車は普通に逆走ができます。
なお、一方通行の出口として「車両進入禁止」の標識がある場合は多いですが、「車両進入禁止」はあくまでも「車両進入禁止」であって、意味的には一方通行との関連性はありません。

mik1045930710 公開 2024-11-28 08:36:00

質問文面の「出口」って高速道路?
であれば、付近に一般道もあるでしょう。
なので、
そもそも、チャリは高速道路不可だし
その出口付近の一般道の
チャリは走行可だからでは。
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