原付免許と普通運転免許の本免試験について。教育所に通っている時は原付免許を
原付免許と普通運転免許の本免試験について。教育所に通っている時は原付免許を持っていて、そのまま卒業した。(原付講習などは免除になった)
その後、本免試験を受ける必要があるが、本免試験を受ける前に持っていた原付免許の期限が切れてしまった。
この場合、
①原付免許を更新して、原付免許を持っている人として、本免試験を受ける必要がある
②原付免許を持っていない人として本免試験を受ける
どちらになりますでしょうか、、?
同じような状態で本免試験を受けた方、回答よろしくお願いします(ーー;)
ちなみに、滋賀県の運転免許センターで受けようと思っています。大学の授業の関係で運転免許センターに問い合わせる時間がないので、先にこちらで質問させていただきました。 ②で大丈夫です。
原付免許を再取得する必要は全くありません。
役所・役場で本籍記載の住民票の写しの交付を受けて、健康保険証やマイナンバーカードなどの本人確認書類とともに受験をする際に持参してください。
なお、運転免許証に「原付」という表記を残したい場合に限り、失効手続きによって原付免許を再取得した後、本免学科試験を受けてください。 原付免許の期限が切れた状態で普通運転免許の本免試験を受ける場合、原付免許を更新する必要はありません。期限切れのまま試験を受けると、原付免許を持っていない状態として扱われますが、普通運転免許の取得には影響しません。ただし、試験合格後に新しい免許証が発行される際、原付免許の情報は含まれません。運転免許センターでの手続きについては、事前に確認することをお勧めします。 この場合は、②の「原付免許を持っていない人として本免許試験を受ける」ことになります。
原付免許の有効期限が切れてしまった時点で、その原付免許は無効となります。そのため、本免許試験を受ける際には、原付免許を持っていない状態と見なされます。
つまり、原付免許を更新する必要はなく、本免許試験を受ける際の手続きは、初めて免許を取得する人と同じ扱いになります。教習所での原付講習が免除になるだけで、本免許試験自体は原付免許を持っていない人として受けることになります。
ただし、運転免許センターによって対応が異なる場合もあるため、念のため最寄りの運転免許センターに確認されることをおすすめします。
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