否認しているが免許証を見せていると逮捕されないのですか? - 犯罪
否認しているが免許証を見せていると逮捕されないのですか?補足https://www.youtube.com/watch?v=hCZr_Oueu4c&list=TLPQMjQxMTIwMjQ1yq_1UuUBtQ&index=10 犯罪を犯していないんであれば逮捕はされません 逮捕→そのままの状況に出来ない時だけ(逃走、証拠隠滅、人物の不確定など)
ある程度条件があります。
免許提示の義務→運転中の違反で止められた場合(これでも基本は嫌疑の段階です)が、あります。(しなきゃ逮捕出来ます)
なので見せれば違反以外での逮捕根拠がない、交通違反の最初の青切符段階は行政罰です。
認めない時は通常の捜査と同じ手続きと書類で送検を自分で決めれる(警察がそれで引き下がらないなら、その手続きに移行)
後で警察と検察に出頭する、警察は当日の場合もある。
違反ではない職質→ありません、免許証は身分証を兼ねているだけであり、資格証。
犯罪の嫌疑にない過度な引き留めは違法。(憲法でも書いてある) 免許証を提示しているので、住所氏名を明らかにしていますし、逃走もしていないので、逮捕の必要性はありません。
否認で正式裁判を希望したいとするのは自由ですので、否認をしたことで逮捕されることはありません。
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