dvz1247448140 公開 2024-11-25 12:44:00

クルマの運転で違反を犯したときに、運転免許の処分が決まる前に

クルマの運転で違反を犯したときに、運転免許の処分が決まる前には「意見の聴取」にて自己に有利になる意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があるそうです。
例えばですが、飲酒した方が人命にかかわる緊急を要するケースに直面したとして、その方が飲酒運転をしなければ人命が失われるような場合、やむを得ず飲酒運転をして人命を救ったとしても、飲酒運転をしたとして処罰されるのですか?
飲酒した方が運転しなければ確実に死に至るようなケースの場合、軽減されたり処分されなかったようなことも過去にあったりしたでしょうか?

1150864432 公開 2024-11-25 12:59:00

免許は取り消しになるけど、罰金をちょっと負けてくれたりするぐらいじゃないかな。
免許の処分は公安委員会の話ですし、罰金は裁判所の話なんで。
裁判所が情状酌量しても、公安委員会は別ですから。
まぁ、飲酒運転しなきゃ人命が失われる事態ってあんまりないですよ。
例えば、台風や地震、津波の時に逃げるぐらいでしょう。
そもそも、そんな時に警察は捕まえませんから。
捕まるって事は、それなりに余裕があるって事ですし。
救急車で運ぶ時
高速道路でも80キロです。
それで間に合わなくても問題ありません。
法律がそうなってますので。

1014638121 公開 2024-11-25 13:13:00

飲酒運転の「意見の聴取」で処罰が軽くなることはありません。
飲酒運転をしたとして処罰されます。
1:飲酒運転せずに人命を助ける方法が最優先ですべきこと
2:人命が失われると判断した根拠(素人判断ではダメです)
→ 飲酒治療が認めれれることはありません。
誤診になる恐れがあります

yan1219732319 公開 2024-11-25 12:49:00

》その方が飲酒運転をしなければ人命が失われるような場合、
人の命を救うためなら、罪を犯しても構わないというのか。
日本は法治国家だ。
国民一人一人が法を遵守することで成り立っている。
罪を犯してまで人の命を救うことはない。
飲酒運転をすれば、理由の如何を問わず、処罰される。

1051670962 公開 2024-11-25 12:47:00

飲酒が絡むと99.9999999999999999%減刑しません。
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