1251036473 公開 2024-12-1 09:01:00

運転免許証の裏の記載欄に貼ってあるシールを息子が誤って剥がし

運転免許証の裏の記載欄に貼ってあるシールを息子が誤って剥がしてしまい、身分証明書として使えないので警察署か免許センターで書き直してもらう予定です。
それで質問なのですが、この場合は免許証の再交付になりますか?上からシールを貼られるだけですか?
シールには新住所、免許証本体の記載欄には新氏名と新本籍が記載してあります。
もし再交付となった場合、住所、氏名は新しい物で再交付となるのでしょうか?
また住所や身分を証明するものはこの場合でも必要ですか?

goi1131431299 公開 2024-12-1 10:43:00

事情を説明して既存の免許証に再度シールを貼って対応することも出来ますし、希望するなら免許証の再交付も可能です。
再交付する場合は既存の免許証があれば後は必要な書類などは必要ないはずです、(再交付手数料は必要)
再交付する場合は裏面に記載されていた新住所、新氏名が表面に記載されることになります。(新本籍はICチップ内に登録されるので記載されない)
各都道府県によって対応が異なる場合があるので、お住まいの都道府県の警察のHP内の免許証の再交付の項目を確認してみて下さい。

n_o1032635062 公開 2024-12-1 10:38:00

試験場で再交付を受ければ新しくなります。
写真が気に入らないぐらいで申請すればいいでしょう。
運転免許証は公文書です。
息子さんがやったことは、公文書偽造という犯罪行為になります。
故意で無ければ大事にはならないでしょうけれど。

esi1148455816 公開 2024-12-1 09:27:00

再交付として申請すればいい。
再交付の理由は今は昔と違って広範囲で
適用されます。
そうすれば、備考欄にあった変更事項も
表面に記載されます。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証の裏の記載欄に貼ってあるシールを息子が誤って剥がし