101853943 公開 2024-11-28 16:53:00

9月に車を売却して、還付金込みの値段で売りました。10月からの還付金

9月に車を売却して、還付金込みの値段で売りました。10月からの還付金にするために急ぐという事で、査定当日に車と還付金の譲渡書類、委任状、印鑑証明を持って行ったのですが、今日になって還付通知が来ました。
これは、通知だけで何もしなくていいのか問い合わせたら、書類の提出が遅く、まず10月ではなく11月からの還付になり、¥5,000減っている、そして、さらに譲渡書類の提出が期限をだいぶ過ぎていたので却下されている、それで車屋さんではなく、元の持ち主に還付金の通知をした、ということでした。これ、うちが受け取っていいですか?わざわざ車屋さんに電話して、うちが受け取りに行ってお金を渡すのは違う気がします。向こうの落ち度ですが、法的に、うちが受け取って問題ないのでしょうか?

hid113075999 公開 2024-11-28 17:20:00

車屋から連絡が行くと思います。
恐らく売買契約書に還付金を含む旨の記載があると思います。
そこに署名をしていて、還付委任状も出されているのであれば車屋の落ち度とは言え還付分の金額を渡さなければならないと思います。
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