gro1247613252 公開 2024-11-30 21:53:00

昨年に飲酒運転で免許取り消し今年8月に無免許で2日間の身柄拘束の後、不起訴で帰

昨年に飲酒運転で免許取り消し
今年8月に無免許で2日間の身柄拘束の後、
不起訴で帰ってきました。
そして5日前(11/25)の早朝に時間帯通行禁止で
無免許と共に現行犯逮捕となりました。

朝7:30頃のことで、8時頃には警察署に着いていましたが混み合っていたのか
警察署にいながらも16:30まで携帯で
連絡は取れていました。
神奈川の事情をよく知らないのですが、
検察庁は東京ではなく神奈川の方にある検察庁に行ったのでしょうか?
昨日面会行った時には早くて12/5、長くても12/15には出れると本人から言われました。
勾留が確定したのは分かっていて、原則10日の計算で早くて12/5ということは、逮捕されて翌日に地検に行ったのでしょうか?
また勾留が10日決まった場合、ほとんどが結局20日になりますでしょうか。
20日後が12/15で日曜日なのですが前倒しになりますか?

質問ばかりで申し訳ございません。
弁護士からは5日はなかなか厳しいとのことで、
でも交通系だから刑務所はほぼないということで
12月中には出れると弁護士も言っていますが
不安で仕方なくて。

1152028464 公開 2024-12-1 09:29:00

懲役経験者です。
まず、警察が逮捕から身柄を拘束できるのは48時間です。
これが俗にいう「ヨンパチ(48)」です。
これは日数ではなく「時間」ですから、例えば逮捕が朝7時30分だとしたら期限は2日後の朝7時30分です。
質問のケースでは間違いなく26日に検察庁に身柄を送られてます。27日の朝から検察庁に身柄を送るなどということをしていると48時間を超えてしまいますので。
ちなみに、逮捕が夜だったら送検はだいたい2日後になります。
自分の時は逮捕が1月6日の夜6時だったので送検は1月8日でした。

現場が神奈川県だったら当然ながら神奈川県にある検察庁に送られます。
必ず事件現場の管轄の検察庁になります。
勾留期限に関しては基本10日ですけど、だいたい延長で2勾留目に入るんじゃないかと思います。
自分の時も10日で起訴・不起訴が決まったり出ていった人を見たことありません。
勾留期限が土日の場合、直前の平日(金曜日)までに起訴・不起訴を決定するのが普通です。
土日に手続きが出来ないわけではないんですけど、だいたい直前の平日にするのが普通です。

「罰金払えばおしまいでしょ」みたいに、道路交通法というものを軽く考えてる人が多いんですけど、酒気帯びや無免許程度で入ってきた人を自分も何人も見てきました。
どう見ても刑務所に来るような感じの人じゃなく、それなりに社会的地位のありそうな感じの人が結構いました。
結果どうなるかは何とも言えませんけど、最近こういう事案に対しては厳しくなる傾向にありますから、「略式⇒罰金」では済まず公判請求される可能性も充分あります。

自分個人の感想としては、彼は今回は罰金あるいは執行猶予で済んだとしてもいずれ懲役に行くことになると思います。
逆に言えば、今回軽い処分で済んでしまったら絶対またやります。
ハッキリ言いますけど、こういうのは周りがいくら言っても絶対聞かないです。
本人がもうやめようという強い意志を持たない限りどうにもなりません。
これは薬物・窃盗・性犯罪など、どんな犯罪でも同じです。

ara113836896 公開 2024-12-1 03:16:00

追い討ちをかけるようで恐縮ですが、最早その方は交通社会だけでなく社会そのものから一定期間排除されるべき「不届者」といえます。
しかも交際相手という立場であるにもかかわらずそれを諌めもせず看過し、こんな場で呑気に与太な質問してる時点で貴女も同罪です(なんぼ貴女を直接罰する法律が無かったとしても)
前置きが長くなりましたが、貴女の交際相手とやらは公正な裁きにより暫く(向こう3年ぐらい)娑場とはお別れですね。
今後の交際を打ち切るか、貴女も重い十字架を背負うか、二者択一ですね。
以下余白

gin113097547 公開 2024-11-30 23:54:00

追い討ちをかけるようですみません。
この質問を見た時、あなたはもう運転しない方がいいと思いました。
先の方が言われているように、短期間に違反を繰り返しすぎです。
ちょっとしたスピード違反とか、一時停止違反などの反則金レベルではない違反を、3度も繰り返すのは、運転技術とかではなく意識の問題で運転に向いていません。
飲酒運転も、捕まってないだけで、去年が初めてではないでしょう。
人身事故起こして他人と自分の人生失う前に、もう運転しない方がいいと思います。
質問の答えになってなくてすみません。

oks1139988653 公開 2024-11-30 22:38:00

弁護士のいうことを信じればいい。
ただし、交通系は繰り返すからそのうち実刑で刑務所まで行くことになるよ。そこは覚悟した方がいいよ。

1149825493 公開 2024-11-30 22:35:00

「原則10日の計算で早くて12/5ということは、逮捕されて翌日に地検に行ったのでしょうか?」→その通りです。
交通違反ですので、違反事実を認めて居住先もしっかりしているとなれば満期を待たずに釈放も多いですよ。
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