オーストラリア(WA州)の旅行でレンタカーを予定しています。バジェ
オーストラリア(WA州)の旅行でレンタカーを予定しています。バジェットレンタカーを借りようと思うのですが、レンタル規定に免許の所持が1年以上の者と書いてあり
運転手は35歳で免許取得から16年は経過していますが、先週取得してきた国際免許証には最初に免許を取得した日の記載はないので、日本の免許証でしかドライバー歴を確認できないのですが大丈夫なのでしょうか?
西オーストラリアでは日本の免許証+国際免許セットまたは日本の免許証+免許証の翻訳セットとあったので、翻訳セットではなく国際免許セットを選択したのですが‥ レンタカーオフィスの人の判断次第ですが、多分大丈夫でしょう。
・国際運転免許証(IDP)に初取得日の記載がないことは知られている。
・日本の免許はオーストラリアと違い、最初の数年を「練習免許」にするルールが無い事は知られている。つまり日本の免許証を所持している人はフルライセンス所持であると見做せる。
・日本語が読めなくても、日本の免許証の様式はレンタカー会社に周知されているので、免許歴を確認したければ可能。
・借主が35歳なら、まさか免許取得1年未満とは思わない。
もっとも、今時IDPを使うのは日本人くらいのものなので、スタッフがIDPについて良く知らず、貸渡し時にトラブルが起きる可能性はあります。欧米諸国では通常、外国の運転免許証でそのまま自国の運転を認める体制が取られていますからね。日本の免許証にはどこにも西欧語の表記が無いのでIPDが必要ですが、他の国の免許証は大抵、自国語だけでなく西欧語で Driver License などと書かれていて、IDPや翻訳書などなくても貸してくれます。 今までに、西オーストラリア(パース)で2回、エアーズロックで2回、シドニーでも1回レンタカー借りていますが日本の免許証と国際免許証で大丈夫でしたよ。
レンタカー会社はAvisとHertzでしたがBudgetだとダメってことはないと思います。
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