1151016937 公開 2024-12-3 12:19:00

このような交差点でA車は、徐行しなければならない。これが❌に

このような交差点でA車は、徐行しなければならない。
これが❌になるのは何故ですか?
信号機などで交通整理されていない交差点は徐行場所と習いましたが、違うんですか?
もしかして交差する道路から車が来ていないことが明らかであるから徐行の必要が無いのですか?

yuu107147318 公開 2024-12-3 17:05:00

元指導員です
意地悪な問題とか実際には出ないでしょうと言ったコメントもありますが、
これは普通に良くある問題で意地悪でも何でもないです
優先道路なので徐行義務なしで答は×
このイラストを見て優先道路が何なのかを理解しているかの問題です
例えば技能で徐行義務のない場所で徐行を繰り返していたら逆に危ないですよね
検定でも不円滑で減点です
実際に車が確認出来て飛び出しなどの危険があれば徐行をする場合もあるかもしれませんが徐行義務ではないのです
このイラストで交差点に線が引かれていない場合は徐行義務がありますので〇になります

gkj1042888667 公開 2024-12-3 13:50:00

「交通整理の行われていない交差点に進入しようとする場合、交差道路が優先道路または広路であるときは徐行しなければならない」です。

A車が通る道は交差点内にセンターラインが引かれているので、こちらが優先道路です。したがって、徐行の義務はありません。
(なお、道幅で優先道路を判断するのは、標識や標示がなく、交差点にセンターラインも引かれていない場合です。)
見通しの悪い交差点で考えた場合も同様です。優先道路を走行中なので、徐行義務はありません。

ykk102445791 公開 2024-12-3 13:03:00

意地悪な問題です。
正答としては、Aが通行している道路は、交差点でも中央線(破線)があるので、優先道路である。よって、徐行義務はないということでしょう。徐行とは、急な飛び出し等があっても止まれる速度で、目安で時速10kmと言われています。実際、交差点の度に徐行していたら、渋滞が起こって、後続車は激怒することでしょう。煽り運転を誘発することになるかもしれません。
ただし、意地悪なのは、まず、Aの両側に建造物があって、見通しが悪いように見えます。実際、見通しの悪い交差点は、徐行義務があります。また、道路が広い方が優先されます。横切っている交差点がやたら広く描かれています。また、優先道路に出る道には、「止まれ」標識があるのが一般的です。それも表現されていません。
要は、意地悪問題なのです。突っ込みどころが満載の問題なので、実際には出題されないでしょう。実社会では、頻繁にブレーキをかけられたり徐行されると困るシーンは多いのですが、これから免許を取ろうという人に、安全運転に反する出題は、良い問題とは言えないと思います。

1218001703 公開 2024-12-3 13:02:00

優先道路なので徐行する必要が無いからです

s_m1134734170 公開 2024-12-3 12:53:00

法律上は徐行の必要はない。
ただし、図のように見通しが悪い場合は、「徐行や一時停止」の必要性はあります。
交差点右にあるのは家屋であって、見通しが悪いということから考えましょう。という問題です。
徐行だけしか書いてませんのでね。一時停止もありますよってのが正解なのかも知れませんね。
で、教科書の87ページに答えが書いてあるんだから、まず、それを読みなさいよ。
視野狭窄になってたら受かりませんよ。

1150568981 公開 2024-12-3 12:31:00

A車が居るのは優先道路です。交差点の中まで中央線が引かれていますからね。優先道路上に居るなら、左右の見通しが悪い交差点でも、直進時には徐行義務から外れるんです。
「信号機などで交通整理されていない交差点は徐行場所と習いました」
違いますよ。そうする法的義務があるかどうかと、そうしたほうがいい、は別です。信号機のない交差点は警戒する必要がありますが、必ずしも徐行する義務はありません。義務があるケースは限られています。
「交差する道路から車が来ていないことが明らかであるから徐行の必要が無いのですか?」
いいえ、図に描かれていないだけで、その外に車が存在する可能性はありますよね。「車が来ていないことが明らか」なのではありません。また、徐行の要否判断は、車の存在とは関係ありません。
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道路交通法 第42条 (徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
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