t_j113302101 公開 2024-12-1 03:25:00

飲酒運転や無免許運転、道路交通法は現行犯逮捕が基本と言われます

飲酒運転や無免許運転、道路交通法は現行犯逮捕が基本と言われますが、後日検挙ありますか?スピード違反(オービス以外)
とか、もし現行犯以外でも検挙可能なら飲酒運転や無免許運転はなくなると思いますが、内偵調査でも乗らなければ、飲酒運転でもと思います。現行犯以外でも検挙された方いらっしゃいます?

skh1247994770 公開 2024-12-1 17:56:00

風評や通報を基に捜査し、刑事裁判に必要な証拠さえ揃えばたとえ現行犯でなくてもいくらでも検挙(刑事事件化)出来ますよ。
警察はそれが仕事ですから。

1148174113 公開 2024-12-2 17:15:00

「道交法」
では無いのではないかな?
ひき逃げ等の事故での「捜査」は、刑事事件なので道交法とは別ですし。

tom123659820 公開 2024-12-1 21:49:00

ひき逃げとか、あとはタレコミがあった場合は後日の逮捕になりますね。あとは、反則金を支払わない場合があります。

dom1238213676 公開 2024-12-1 14:02:00

道路交通法は現行犯逮捕、なんて基本はありません。
人身事故で轢き逃げなら後日でも起訴するし、
スピード違反で、本人が撮影した映像から後日に起訴された例もあります。
https://motor-fan.jp/weboption/article/160270/

kya1114146992 公開 2024-12-1 09:15:00

現行犯が基本とされるのは罰を受けるのは車両の持ち主ではなく運転手だから。
持ち主=運転手とは限らない。
監視カメラ等で無免許や飲酒運転している証拠があれば後日検挙もありますよ。
うっかり失効中に運転している事を誰かに密告されて、給油履歴からスタンドの監視カメラで調べられて検挙された知人が居ます。
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