自転車の赤キップは免停扱いで四輪自動車も乗車不可能になるのでしょ
自転車の赤キップは免停扱いで四輪自動車も乗車不可能になるのでしょうか? 飲酒運転での人身事故や人身事故でひき逃げなどは都道府県公安員会の権限で免停の行政処分を行う事(事例)があります。自転車 交通違反 免停
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A+%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%81%95%E5%8F%8D+%E5%85%8D%E5%81%9C&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&ts=1344&aq=-1&oq=&at=&ai=5d705833-acd9-49c0-9ba9-6f9a5ff2dbc1 自転車での赤切符の場合、
・事故を起こしたり、常習性がある等で悪質であると判断された場合は、
自動車の免許を停止することもある、
というレベルかと。 本来の 事務的な手続きでは 自転車の違反は 自動車の免許には影響しない。
それが正規の手続き。
正規の手続きは 同じ違反で捕まったら 処分も同じ重さになる。
この手の質問があると いつも "影響した事例" が紹介されるが それは通常の手続きではない非正規の手続きによるもの。
行政が 「こいつむかつく! 見せしめにしてやる!」 と思ったやつを 非正規の手続きで ”ハメた" のである。
行政の気分次第なので 同じ違反でも おなじ処分にはならず 処分を受けるのはまれである。
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