友達から「車の定着場を変更して」ってお知らせ?届いたんだけど、〇〇は来た
友達から「車の定着場を変更して」ってお知らせ?届いたんだけど、〇〇は来た?と聞かれました
私は過去3回引っ越してますが、一度も来たことがありません!
住民票変更して警察で免許証の住所変更してるぐらい??
私がやってないのがマズいんでしょうか?? 「車の定着場」というのがちょっと分からないけど、駐車場(保管場所)という事かな?
自動車を買う時(新しく登録する時)は、まず駐車場を確保して、車庫証明を取ってからじゃないと登録できません。
引っ越した場合は、それの住所変更ではなく、新たに車庫証明を取り直して、車の登録をし直すというのが基本的な考え方。
ただ、同じ地域で、陸運局の管轄が変わらないような場合であれば、ナンバーは変わりません。
他の方も書かれていますけど、引っ越したら、そういう手続きをしなければなりません。
まぁ、変更しなくても問題にならない可能性は高いんですけどね。
1.きちんと駐車場を確保できていて、路上駐車などしないだろうという事。
2.自動車税の納付書の送付先を変更する事。
(1年以内は郵便局の転居届で転送されますから、その期限のうちに)
3.実はこれが大きいんじゃないかとは思うんですけど、自動車って適当な時期で買い替えますよね。
新しい車を買うと、全ての手続きが行われますし、以前の車の事は問題視されないでしょう。
引っ越しの理由の問題はありますけど、転勤がちな人だと、ナンバーも変えずに乗っている人もいるようです。
もちろん、発覚すれば、ペナルティはあると思いますし、最悪の場合「車庫飛ばし」とみなされると大変です。 お友達の車の駐車場は賃貸契約の駐車場だったのでしょうか?
1カ所に1台の保管が原則で車庫証明が発行されます。
引っ越しなど車の保管場所が変われば、変更申請が必要です。
変更申請しないと、新たに申請しようとしても2重になり車庫証明は発行されません。
しかし、警察の担当者が気を利かせて、転居で居なくなったのでだろうと考え、新規申請者に車庫証明を発行したと思います。
車の保管場所が限定されていないと保管場所法違反です。
虚偽の保管場所証明申請で20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出で10万円以下の罰金が課されることになります。
あなたの場合、たまたま検挙されなかっただけで、見つかれば処罰対象になるかもしれません。
生活居住地と登録している車の保管場所が、著しく離れていれば間違いなく対象者になります。居住地から車を取りに行くのに、別の交通機関を使い、数時間かかる様なところはダメだと思います。
極端な例ですが、車の保管場所が東京、生活居住地が大阪で大阪で見つかったなどでしょうか。 車庫証明含め登録事項の変更は14日以内だったと思います。
法的にはやらないとまずいですね。
アトランダムに抽出して通知したりしているのでしょう。 はい
引っ越して車庫(クルマの保管場所)も変わるなら、変更申請が必要です。
引越から30日以内が期限ですが、自治体による異なるらしいのでご確認ください。 車の定着場の変更通知について、住民票や免許証の住所変更を行っている場合でも、必ずしも全員に通知が届くわけではありません。通知が来なかった場合、手続きが不十分だった可能性もあります。友達が通知を受け取ったのに自分が受け取っていないのは、手続きの違いや地域の運用によるものかもしれません。心配であれば、管轄の警察署や市役所に確認してみると良いでしょう。 友人から「車の定着場を変更して」というお知らせが来たことについて質問されていますね。
運転免許証の住所変更手続きについては、以下のようになります。
・転居した際は、新住所地の運転免許センター(運転免許試験場、警察署など)で手続きを行う必要があります。
・住民票の住所変更と同時に、運転免許証の住所変更手続きを行うことが望ましいです。
・手続きには、運転免許証と印鑑が必要です。手数料は不要です。
つまり、住民票の変更と併せて運転免許証の住所変更手続きを行えば問題ありません。別途「車の定着場を変更して」というお知らせは必要ありません。
ただし、手続きを怠ると、運転免許証の住所が実際の住所と異なる状態になるため、注意が必要です。転居の度に手続きを行うことが大切です。
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