14歳の4月に無免許運転で捕まって再び15歳の8月に無免許運転で捕まったら欠格
14歳の4月に無免許運転で捕まって再び15歳の8月に無免許運転で捕まったら欠格期間はいつまでですか? 欠格期間は2年ですので17歳の8月までです。 免許処分は過去3年の違反点合計できまります。
あなたの違反点は25点✖️2回の50点。
この場合の欠格期間は5年で、
開始日は2回目犯行検挙日。
よって20歳の8月まで全運転免許が
とれません。
以下は余計なお世話。
また無免許運転をして18歳以上なら、
普通に懲役を求刑されます。
無免許運転で人身事故起こしたら、
最高懲役20年になる危険運転致死傷害罪に
なる可能性が高いです。
無免許運転は、IQが低い田舎ヤンキーの
低脳犯罪ですが、
繰り返したり事故おこしたら
人生が普通に終了します。 欠格期間は5年(20歳の8月)は既出ですが、
追記すると、
原付免許すら、この時期まで取得できません。 前歴の欠格期間に加えて、更に欠格期間2年じゃね。
3回目やると欠格期間3年になるよ。
https://www.toyoshima-k2.jp/14428070666718 無免許運転の違反点数は25点、それが2回でしたら、累積点数は前歴0回累積50点の取消5年相当に達します。
免許を取得できるのは、2回目に捕まった日から5年後、20歳の8月です。
1回目から2年空けて2回目なら、もっと早く免許は取得できたのですが、今回のように2年以内に2回目をしてしまうと、5年になってしまいます。 我慢します?出来ます?単独で捕まるだけなら、まだマシですが、事故だったり人を巻き込む人身なんてすると最悪ですよ。
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