ton119448148 公開 2024-12-5 10:32:00

来週免停の短縮講習に行くのですが講習代とは別に罰金費用もその場で伝え

来週免停の短縮講習に行くのですが講習代とは別に罰金費用もその場で伝えられ支払う必要があるのでしょうか?
罰金は別日なのでしょうか?

1251436874 公開 2024-12-5 10:34:00

もう罰金確定してるんですか?そのひは講習だけですよ。
「おまえらは犯罪者だ、寝たら退場」とか昔はムカつくこと言ったらしい

mim1010975897 公開 2024-12-5 10:41:00

交通系の違反などの場合、刑事罰、行政罰、民事罰の三種類があります。
免許証自体に関するものは行政罰です。
点数だったり免許の停止や取り消しなんかですね。
反則金や罰金、懲役などは刑事罰です。
民事罰は、事故などで相手に支払う弁償費用や慰謝料なんかですね。
講習などは行政の話なので、公安委員会の話です。
罰金や反則金は、警察と検察、裁判所の話になります。
これらの切り分けが近いできていないと、このような質問が湧いてきます。
罰金は、裁判に出て裁判官から罰金刑を言い渡されてからになります。
お金がないので懲役を求めれば懲役になるかもしれませんけれど。

whi119306460 公開 2024-12-5 10:33:00

来週免停の短縮講習に行くのですが講習代とは別に罰金費用もその場で伝えられ支払う必要があるのでしょうか?
講習代は講習代
罰金は罰金
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