blu114358501 公開 2024-12-1 20:14:00

自分は、大阪在住で昨日京都でスピード違反で一発免停になりました。前歴4

自分は、大阪在住で昨日京都でスピード違反で一発免停になりました。
前歴4点で60日免停と言われました。京都で捕まって管轄が違うため
切符ももらってません。
罰金も裁判が関係してるからまだ金額がわからないと言われました。
免停の通知と一緒に納付書も来るのでしょうか❓
裁判所に行って支払うのでしょうか❓
わかる方教えて下さい。

128136464 公開 2024-12-8 19:55:00

取り締まり後、だいたい2週間後くらいに公安からの出頭通知書と、検察庁からの呼び出しがあります。だいたい別々に届きます。検察庁からの呼び出しは一応事情を聞いてあげますみたいなもので、そこで違反を認めれば略式起訴の手続きにはいり、罰金が決まります。(60日免停なら10万かな)。検察に出向いてから1週間後くらいに罰金の金額が記載された赤切符が送られきて、後日送られてくる納付書で支払うようにとの文書も一緒に入っています。納付書が届く前に、検察庁で直接払うこともできます。

zr7122213851 公開 2024-12-2 15:22:00

基本的に簡易裁判を経て、略式命令・告知・銀行振込みという流れだったかと思います。
まず罰金刑になると思いますが、6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金なので懲役になることもないわけではありません。
4点で60日だから +6点加算かな
なので、6~7万円くらいかな

bgm125922748 公開 2024-12-1 20:18:00

免停の通知(行政処分)とスピード違反による裁判所の処分はは別々に行われます
裁判所では簡易裁判になり罪をみとめれば罰金の金額が決まります
この罰金ですが 都道府県により差があるようです
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