他人に免許証の写真を撮られたら悪用されてなくても罪に問えますか? - 例えば、
他人に免許証の写真を撮られたら悪用されてなくても罪に問えますか? 例えば、本屋さんで書籍の中身を無断で撮影した場合、いわゆる「デジタル万引き」と言われるものでも、刑法上は窃盗(万引き)にはなりません。
つまり、著作は侵害していないという事ですね。
侵害になるかは、それをどうするか?です。
撮影するだけなら何の罪にも問えません。 免許証の写真を撮った罪なんてものは存在しません 免許証の写真をとる、という状態にもよると思います。消費者金融などでは、機械に免許証を読み込ませて、写しを取る場合もあると思いますので、それらも、写真を撮られたことと同様になると思いますので、写真を撮られたことだけでは、罪に問えないように思います。
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