この場合原付はいけるのですか?教本には[右向きの矢印の場合には、特定小型原動機
この場合原付はいけるのですか?教本には
[右向きの矢印の場合には、特定小型原動機付自転車や軽車両、二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車は進むことができません]
と書いてあります。
図を使って説明しただけるとより助かります!!
説明とは?。その教本に書いてある通りですが…。
特定原付と軽車両は、全ての交差点で二段階右折です。そして、青の右矢印の信号の場合、二段階右折をする車両は進行してはいけません。なぜなら、二段階右折で交差点の左奥の待機場所に移動する行為は、信号の意味としては「右折」ではなく「直進」に当たるからです。青の右の矢印信号は「右折」だけが出来る信号です。
そして一般原付は、標識や交差点の状況次第で小回り右折か二段階右折のどちらかを選択することになりますが、教本には「二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車」と明記されていますから、これは二段階右折が必要な場合のみの話です。一般原付の二段階右折時の信号の解釈については、特定原付や軽車両と同じで、右折ではなく直進です。
質問者さんが添付している図は、その教本の説明には適していません。片側二車線しかないなら、特に標識で二段階右折を指定しない限り、一般原付は小回り右折をしないといけませんからね。二段階右折が必要なのは、片側3車線以上か、あるいは標識で指示されている場合です。 [右向きの矢印の場合には、特定小型原動機付自転車や軽車両、二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車は進むことができません]
と正解が書いてあるが?
但し原付二段階右折の標識がある交差点なら二段階右折しなければならんね。 片側二車線なので、右折できます。
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