免許更新を警察署でしたいのですが、講習を受けに行く日は有効期間
免許更新を警察署でしたいのですが、講習を受けに行く日は有効期間内で交付が期間外になりそうです。この場合失効になってしまいますか? 講習の日にはもらえないの?警察側の発行日数とかの規定で貰えないなら期限延長の措置がなされる
自分の都合で取りに行かず、期限が過ぎただけなら一度期限切れになるから運転はできない状態になるけど、新たな免許をもらえば運転できます
あくまでも更新手続きが基準 免許更新を警察署で行う際、有効期間内に手続きを完了することが重要です。手続き中に有効期限が切れると失効の可能性がありますが、古い免許証に「免許更新手続中」と記載されていれば、一定期間運転が可能です。失効後の再取得は手間がかかるため、早めの手続きをお勧めします。失効後の再取得には試験が必要な場合もあるので注意が必要です。 免許の有効期間内に更新手続きを完了できなかった場合、免許は失効してしまいます。ただし、有効期間満了日から1年以内であれば、期間経過後でも更新手続きを行うことができます。
・有効期間内に講習を受講し、手続きを開始していれば、交付が遅れても問題ありません。
・講習受講や手続き開始が有効期間を過ぎてしまう場合は、一旦免許は失効します。しかし、1年以内に更新手続きを行えば、新しい免許が交付されます。
・1年を過ぎると、最初から新規取得と同様の手続きが必要になります。
つまり、有効期間内に講習を受講し、手続きを開始しておけば、交付が遅れても大丈夫です。遅れそうな場合は、早めに手続きを始めることをおすすめします。
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