mok11531994 公開 2024-12-14 18:21:00

意見聴取後の免許取消までのスケジュール感を教えてください。信号無視で覆面パト

意見聴取後の免許取消までのスケジュール感を教えてください。
信号無視で覆面パトカーに捕まり累積加点で免許取消となるそうです。
翌日、警察署に呼ばれ「19日に意見聴取があるが事前に欠席しますと申請すると手続きが早くなる」と言われ(よく分からないまま)違反に対する言い訳もないので欠席で署名しました。
警察官から「19日以降に免許取消、返納のハガキが来るからそれに従って」と言われましたが、ハガキはすぐ届くのでしょうか?例えば1週間以内とか。
それまでは運転してもいいよとも言われ、そんなにゆるいものでしょうか??
色々調べても事前の欠席申請やらハガキ到着時期やらは出て来ず、ご存知でしたら教えてください。

tsu101024836 公開 2024-12-15 09:12:00

運転免許を取り消すとき、公安委員会はその本人に処分書を交付することとなっています。(道路交通法第104条の3第1項)
従って、運転免許の取消処分は「取消処分書を手渡された、その瞬間」(=運転免許証を返却したとき)に発動します。
逆に言うと、運転免許証が手元にある限り、運転免許証は取り消されておらず、運転は問題なく可能です。
ただし、取締りや人身事故によってさらに点数加算が発生した場合、欠格期間が増える可能性があるため、なるべく運転しないことをお勧めします。
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(余談)
理論上は、免許取消手続きに出頭しなければ、いくらでも免許取消を先延ばしにすることすら可能です。
もちろん、運転免許の更新はできない(免許更新手続きをしようとして免許センターに行ったら、即座に免許取消処分を受けます。)ので、免許証の有効期限の範囲内でしか先延ばしできないです。
また、免許取消はいつ受けても欠格期間は変わらないです。(例えば欠格2年であれば、即座に免許取消を受けても、取消処分を先延ばししても、「取消処分を受けてから」2年間です。)
さらなる点数加算により欠格期間が増えるリスクを考えると、免許取消の先延ばしは明らかに不利で、可能な限り速やかに免許取消を受けるほうが有利です。
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