koh127695391 公開 2024-12-17 11:30:00

質問です。今年の夏に仮免許運転違反をしてしまった者です。仮免許を取得

質問です。今年の夏に仮免許運転違反をしてしまった者です。

仮免許を取得して今年5月頃に自動車学校を卒業したのですが、8月に本免許を取得する前に1人で車を走行してしまいました。
↓ 先日裁判所と検察所から書類が送られ、罰金4万円の振込と12点の加算の通知をいただきました。
罰金は振込が終わっているのですが、これから免許を取るとすればどのような流れで取得すれば良いのでしょうか?
仮免許証が手元にないのですがないまま受けに行って大丈夫でしょうか?

1150148968 公開 2024-12-17 12:15:00

違反行為をした日付で12点の違反点数が付きますが、12点というのは90日の停止処分相当ですので、90日を違反行為なく過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴1回累積0点に変化して運転免許が取得可能になります。
すぐに本免学科試験を受けて合格したとしても免許が保留されるのみ、処分日数が経過することで免許証は交付されていました。
違反日が8月ということは既に90日が経過していますので、試験に合格すれば、免許証が交付されます。
特に必要な手続きはありません。
本免学科試験の受験に仮免許は必須ではなく、必要書類に含まれているのは不要になったものを返納するためです。
提出するように言われたときは、仮免許運転違反で仮免許の取消処分を受けたことを伝えればよいです。
なお、免許は前歴1回累積0点での交付となりますから、普通の人よりも処分基準が厳しくなっています。
12点の速度超過をすれば、それだけで取消該当、合計4~5点の違反でも60日の停止処分を受けますので、免許を取得しても違反をしないように過ごしてください。
取得から1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回累積0点の状態になります。
仮免許運転違反で処罰されたという場合はこのような回答になります。

1028762136 公開 2024-12-17 11:52:00

>仮免許証が手元にない
違反時に警察預かりって事?
12点て免許持ちでも90日の免停だからね。
又、免停期間は免許交付されないから
免許取れないと思うよ。
警察に確認した方が正確だと思うが・・・
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