道交法について質問です横断歩道と信号機が1つのみで片方の車線に
道交法について質問です横断歩道と信号機が1つのみで片方の車線には停止線のみで、右折した側にも横断歩道や信号が無い場所でのこと。
右折しようとウインカーを出したとたん、信号が赤になったので、私の方には横断歩道が無い側でしたが、停止線があったため停まりました。
すると後ろの数台が私を追い越して右折行きました。
(※画像の白い車の方向に右折していきました)
確かに交差点を越えた先に横断歩道があり、右折車には関係ないかもしれませんが、停止線が交差点手前にあるので越えてはいけないのではないかと思うのですが間違ってますか?
損害保険の調査員です。
画像の十字路交差点の停止線は、交差点より手前にありますから、質問者さんの考察のとおり、対面の信号機が赤点灯の場合、停止線を越えて右折はできません。
仮に対面の信号機が赤点灯で右折し、交差する道路を走行してきた車両と衝突すれば、右折車は信号無視になり、過失割合100%になる可能性が高いです。 道路交通法第34条によって、後続車は違反になります。
「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」
交差点の中心の直近の内側に右折しないとダメです。 あなたの判断が正解。
後続車は違反です。
ここは交差点になっています。
後続車は交差点の右折の方法を違反しています。
つまりショートカットしてるので違反になります。
自動車は、右折するときは、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。(法34条②) 状況を聞いた限りでは、間違ってはいないかと。
画像をみる限り、誤解を招く『停止線もどき』的なものは引かれていませんし…
何より『赤になった』のは確かでしょうし、停まる選択しか無かった、と思います。
後続が突っ込んできたのは…この場所が『時差式』だったのか、『そーゆー人達』だった…としか思えないです(^^;)
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