無免許時の自転車の飲酒運転の質問です。 - 例えば、無免許の18歳の高校生が自
無免許時の自転車の飲酒運転の質問です。例えば、無免許の18歳の高校生が自転車の酒気帯び運転 呼気中濃度26mgで違反点数25点となった場合、2年後の20歳まで普通免許の取得が出来ない、で合っていますでしょうか?補足20歳未満だと未成年飲酒問題が絡むというのは質問趣旨と反しますので、飲酒可能年齢の成人の場合でお願いします。 自転車での交通違反は運転免許の点数制度の対象外ですので、違反点数が付くことはありません。
運転免許の取得には基本的に影響しません。
ただし、危険性帯有者として、6ヶ月以内の点数制度によらない免許停止処分を受ける可能性はあります。 犯行検挙日から2年間の欠格となる
処分の対象になります。
処分を行うのは公安委員会。
通知や呼び出しはありません。
なお、アルコール量25ngは
余裕で致死量ですね。
0.25mgです。 はい。
18歳・無免許の人が25点の違反をした場合、2年間免許を取得する事が出来なくなるので、2年後の20歳の時に取得出来るようになります。
なお、この20歳の時にと言うのは、違反をした時が18歳でその2年後と言う意味であり、20歳の誕生日を迎えたらと言う忌みでは有りません。
補足を受けて
質問したいことを考えると、酒気帯びとか呼気中濃度26mgとか、不要な情報ですよね?
それをワザワザ書き込むと言うことは、未成年飲酒問題を絡ませたい意図が有るように読み取れます。
また、呼気中濃度26mg/Lだと、酒気帯びどころか、意識不明で緊急搬送されてるレベル。
呼気中濃度0.25mg/L以上で25点の酒気帯び。0.6mg/L程度で普通の人なら酩酊状態になります。 行政処分を行うのは、
各都道府県の公安委員会だ。
公安委員会がどういう処分を行うかは、
「タラレバ」で憶測できない。
そもそも18歳で飲酒した者は、
未成年者飲酒禁止法により、
家庭裁判所で裁かれる。
行政処分はその結果を待つだろう。
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